「連帯保証人」を引き受けてしまった…肩代わりした借金は請求可能? 債務者が夜逃げしたら?
自己破産しても大丈夫?
Q.「借金を返せなくなったら、自己破産すればいい」と言う人がいますが、自己破産は気軽に手続きしてもよいものなのでしょうか。
牧野さん「確かに、自己破産しても戸籍には記載されませんし、選挙権や年金の受給にも影響しません。ただし、自己破産すると、官報に名前、住所などが掲載されるほか、信用情報機関に事故情報が登録されて、自己破産からしばらくの間(一般的には7~10年間)は、住宅ローンなどの借り入れが難しくなります。また、ローンの残っている不動産や車(自動車)は、自己破産手続きをしようとすると担保権を実行されて、手放さなければならないことが多いでしょう。
さらに、自己破産の手続き中(通常2~3カ月)には就けない職業や職種があります(免責が確定した後は可能)。具体的には、弁護士、司法書士、公認会計士などのいわゆる士業のほか、警備員、生命保険の営業、宅地建物取引士などが対象です。また、銀行の取締役や執行役、監査役にも就けません。
また、債務に保証人(連帯保証人含む)がついている場合、先述したように、債権者(金融機関)は保証人に対して返済を求めることになります。債権者は借り主の返済不能に備えて保証人を確保しているため、保証人に請求しなければなりません。
なお、自己破産しても、税金や公的年金、国民健康保険料など国や自治体に納める債務の多くは免責されません。また、必ず免責許可をもらえるわけではなく、先述のように、ギャンブルや投資、浪費でお金を使っていた場合は原則として免責されません」
Q.連帯保証人を引き受けた人が、連帯保証人として借金を肩代わりしたために自己破産した場合、その借金はどうなるのでしょうか。
牧野さん「自己破産手続きにより免責されれば、先ほど説明した自己破産の事例と同様に、免責された範囲で借金を返す必要はなくなります」
(オトナンサー編集部)



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