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「連帯保証人」を引き受けてしまった…肩代わりした借金は請求可能? 債務者が夜逃げしたら?

「連帯保証人にはなるな」とはよくいわれますが、やむにやまれず、連帯保証人となった場合、どうすればいいのでしょうか。対処法を弁護士に聞きました。

連帯保証人になったらどう対処?
連帯保証人になったらどう対処?

 借金の「連帯保証人」になったことをきっかけに、それまでの生活が破綻するケースは珍しくありません。世間では「連帯保証人には絶対になるな」とよくいわれていますが、親しい人間からの頼みを断れず、つい引き受けてしまう人もいるようです。

 もし、本人や家族が他人の連帯保証人になった場合、どのように対処すべきなのでしょうか。「保証人制度」の内容などについて、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

保証契約を解除できないケースも

Q.そもそも、「保証人制度」とはどのようなものでしょうか。

牧野さん「保証人制度とは、主債務者(お金を借りた人)が借金を返済できないとき、保証人が代わりに返済する制度です。日本社会に存在する保証はほぼ全て『連帯保証』ですが、その場合、主債務者が返済するかどうかにかかわらず、お金を借りていない『連帯保証人』に対して支払いを求めたり、財産を差し押さえたりすることができます。

一方、『連帯保証』でない通常保証人の場合は、まず債務者への支払い請求やその財産差し押さえをするよう、債権者に対して主張できます。

通常保証に比べて連帯保証人は責任が重いので、自己破産や自殺などに至ってしまう弊害を防止するため、2020年4月の民法改正で、連帯保証人を含む保証人への保護が強化されました。主な改正点としては第1に、保証人となるには、法務大臣が任命する公証人による保証意思の確認手続きが原則必要となり、事業債務の保証など一定の場合を除き、事前に『公正証書』が作成されていなければ原則無効となります。

第2に、家賃や住宅ローンのように返済額が決まっているもの以外の借金の場合は契約の際、必ず限度額(民法上は『極度額』)を決めなければならず、もし決めていない場合、保証の取り決めは無効になります」

Q.連帯保証人として借金を肩代わりした場合、肩代わりした分を借り主(主債務者)に請求することはできるのでしょうか。もし、主債務者が請求に応じなかった場合はどうなるのでしょうか。

牧野さん「連帯保証人が借金を主債務者に代わって支払った場合、肩代わりした分を主債務者に請求することができます。これを『求償権』といいます。債務者が請求に応じなかった場合は裁判で請求することができますが、主債務者側が自己破産している場合が多いので、実際には回収ができない場合が多いでしょう」

Q.一度引き受けた連帯保証人をやめることはできるのでしょうか。例えば、主債務者が夜逃げなどで行方不明になった場合は。

牧野さん「連帯保証人の側から、保証契約を一方的に解除することができるかどうかは、保証契約の内容によって異なります。賃料や住宅ローンのように、債務額や返済期限が定まった債務について保証をした場合は、代わりの保証人を立てるなどで債権者の承諾を得ないと、保証契約を一方的に解除することはできません。

主債務者が夜逃げなどで行方不明になった場合でも、お金を貸した側からはまさに保証契約が必要になってくる場面ですので、連帯保証人から一方的に解除することはできません。一方、主債務者の現在負担する債務だけでなく、将来発生する債務についても包括的に保証をしている場合は、一定の条件のもとで一方的に解約することができます」

Q.ちなみに、自己破産すると借金は帳消しにできるのでしょうか。それとも、一部払わなければいけないケースもあるのでしょうか。

牧野さん「自己破産とは、現在の資産や収入ではすべての借金の返済を続けることが不可能な場合に、自分から裁判所に申し出て、不動産など『最低限の生活』に必要なものを除く財産で返済する代わりに、残った債務の返済義務を法的に免除してもらう手続きです。

ただし、手続き前にギャンブル(パチンコや競馬など)や投資(株やFXなど)、趣味に関する浪費(旅行や高級品購入など)でお金を使った場合は『免責不許可事由』に該当し、原則として免責されません。つまり、借金は帳消しにはなりません」

【ひと目で分かる】自己破産の4つのデメリットとは?

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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