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嫌がらせで宅配ピザを送りつける行為に元店員「迷惑だからマジで」、法的には?

無関係の第三者を巻き込むな

 ピザを送りつけるなどのいたずら行為は、食品のムダにもつながるなど悪質性の高さは言うまでもありません。吉岡さんは以下のように指摘します。

「嫌がらせには何らかの理由があり、たとえば、相手に対する復讐や『最近恨まれるようなことをしたかな』と自制を促す目的などが考えられます。しかし、虚偽の注文は違法行為、犯罪行為です。虚偽の注文をする前に、自分の目的を達成するための最適な行為を選択すべきでしょう。理不尽が理不尽を生むことはありますが、無関係の第三者を巻き添えにしてはいけません。配達員のこと、相手のこと、そして自分のことを考え、犯罪に手を染めるのはやめましょう」

(オトナンサー編集部)

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吉岡達弥(よしおか・たつや)

弁護士

東京弁護士会所属。明治大学法学部卒業、立教大学法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。労働問題や独占禁止法、著作権関連、税務訴訟などの企業法務に詳しい。幼少時から実家の米屋を手伝い、事業承継、税金、再開発問題に長年“クライアント側”として関わった経験から、依頼者目線での解決を得意とする。

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