中2男子が着替え中の女子を盗撮し、LINEで共有・売買 いたずらで済む? 犯罪?
奈良県の中学校で、男子学生が女子生徒の着替え中やスカート内の盗撮画像をLINE上で共有し、売買していたことが判明。この行為は「いたずら」で済むのでしょうか、「犯罪」にあたるのでしょうか。
奈良県生駒市の市立中学校で、2年生の男子生徒数人が同学年の女子生徒約20人の着替え中の姿やスカート内を校内で盗撮し、無料通信アプリ「LINE」で画像を共有、売買していたと先日、報道されました。
これについてネット上では、「犯罪で処罰されることではないか」という声がある一方、「エッチないたずらであって、大騒ぎするほどではない」「中学生のいたずらに目くじらを立てすぎでは?」など、問題視することがおかしいという意見もあります。
大人であれば、間違いなく法的責任を問われる内容ですが、今回のケースではどうなるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
盗撮は迷惑行為防止条例違反の可能性
Q.今回、男子生徒が女子生徒の着替え中の姿やスカート内を盗撮し、LINEで画像を共有、売買したことは「いたずら」で済まされるのでしょうか。あるいは「犯罪」になるのでしょうか。
牧野さん「いたずらでは済まされません。犯罪として裁かれる可能性があります。盗撮の場合、都道府県の迷惑行為防止条例違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたる可能性があります。
また、盗撮した画像をLINEで共有、売買したことは、児童買春・児童ポルノ禁止法の『子どものわいせつな画像の所持や製造、配布等』(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)にあたる可能性があります」
Q.中学2年生の行為ということで、大人の場合とは法的責任が変わってくるのでしょうか。
牧野さん「警察が動くとすれば、中学2年の男子生徒が容疑者であるため慎重に捜査するでしょう。
中学2年生は13歳か14歳ですが、13歳か14歳かで刑罰の扱いが異なってきます。刑法上は『14歳に満たない者の行為はこれを罰しない(41条)』とあり、13歳であれば刑法上は刑事責任を問われないことになります。ただし、13歳であっても、少年法によって少年院送致処分を受ける可能性はあります。
また、14歳であっても、少年法によって原則16歳未満の子どもは検察官に送致することができません。ただし、家庭裁判所は禁錮以上の罪について『刑事処分が相当』と判断した少年については、検察官に送致することができます」
Q.学校で起きた問題行動で犯罪に問われることは少ないように感じます。なぜでしょうか。
牧野さん「未成年者の犯罪の立件は今後の人生にも影響するため、とても慎重に行われるからです。警察は一般的に、捜査の実施や逮捕については、慎重に判断します」
Q.今回に限らず、未成年の問題行動について、「いたずら」とされる場合と「犯罪」とされる場合の境界はどこにあるのでしょうか。
牧野さん「未成年の問題行動でも、犯罪の構成要件に該当する行為が行われれば、『いたずら』ではなく『犯罪』とされます。犯罪の構成要因に該当するかどうかが境界ではないでしょうか。
ただ、仮に『犯罪』とされたとしても、未成年者であることで少年法などにより、成人に対する通常の刑罰ではなく軽減された刑罰や少年院送致処分となる可能性はあるでしょう」
Q.悪質性の高い問題行動は、たとえ未成年であったとしても「犯罪」として扱った方がよいのでしょうか。あるいは、抑制的であった方がよいのでしょうか。
牧野さん「未成年者は大人以上に、犯した罪に対する更生の可能性があります。そのため、刑事事件として逮捕や起訴すべきかについて、量刑を含めて考慮すべきだと思います」
(オトナンサー編集部)
未成年といえども悪質なので、処罰したほうがいいと思います。何故なら未成年犯罪予備軍に該当する可能性があるからです。
奈良県の迷惑条例では、公共の場所以外での、スカート内盗撮は処罰されていないのでは?