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夜に車の「室内灯」つけながら運転すると、道交法違反に? 疑問を弁護士に聞く

もし室内灯をつけながら車を運転した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。弁護士に聞きました。

車の室内灯をつけたまま運転すると、道交法違反の可能性?(画像はイメージ)
車の室内灯をつけたまま運転すると、道交法違反の可能性?(画像はイメージ)

 2025年9月21日から同月30日まで「秋の全国交通安全運動」の実施期間です。日没が早まる秋は、夕暮れ時に歩行者の道路横断中の交通事故が多く発生するといわれています。夕方以降の時間帯の事故のリスクを減らすために、車を運転する際は速度を抑え、早めにライトを点灯するとともに、ハイビームを効果的に活用するよう、警察が呼び掛けています。

 ところで、夜間に車を運転する際、暗い道路を通るときでも室内灯(ルームランプ)をつけない人は多いと思います。SNS上では「車の走行中に室内灯をつけっ放しにすると違反になる」という内容の声が上がっていますが、もしも室内灯をつけたまま車を運転した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

危険行為と見なされる可能性も

Q.そもそも、夜間に無灯火で車を運転した場合、どのような罰則を科される可能性があるのでしょうか。

牧野さん「無灯火で車を運転すると、道路交通法52条に違反する形となり、違反点数1点と、反則金が科せられます。同法52条では、日没時から日の出までの時間帯に車を運転する際は前照灯、車幅灯、尾灯などをつけるよう義務付けられているからです。反則金は大型車が7000円、普通車、二輪車が6000円、小型特殊車、原付車が5000円です。もし無灯火で車を運転して事故を起こした場合、過失割合が大きくなるでしょう」

Q.夜間に室内灯をつけたまま車を運転する人をあまり見掛けませんが、どのような理由が考えられますか。もし室内灯をつけっ放しにしたまま車を運転した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「夜間に室内灯をつけたまま車を運転することは、道路交通法で禁止されていませんが、同法70条で定められている安全運転義務に違反する可能性があります。なぜなら、室内灯の明るさにより窓ガラスへの映り込みや外の視界不良を招き、視認性が低下して事故のリスクを高める危険行為と見なされるからです。夜間に室内灯をつけたまま走行する車をあまり見掛けないのは、このような理由が考えられます。

室内灯をつけたまま、車を運転する行為が危険と判断された場合、安全運転義務違反として違反点数2点と反則金が科せられる可能性があります。反則金は大型車が1万2000円、普通車が9000円、二輪車が7000円、小型特殊車、原付車が6000円です。

ただ、室内灯をつけた状態で車を運転する行為については、警察に注意されることはあるようですが、違反切符が切られる可能性は低いです」

(オトナンサー編集部)

【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です(画像6枚)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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