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宿泊が拒否される? ホテルで“カスハラ” 「旅館業法」改正でNG行為&法的責任は? 弁護士が解説

【画像で丸わかり!】「旅館業法」改正で“宿泊拒否”に該当する行為を一挙公開!

旅館業法改正による新たな拒否事由に該当する行為、該当しない行為(厚生労働省の公式Xアカウントより抜粋)
旅館業法改正による新たな拒否事由に該当する行為、該当しない行為(厚生労働省の公式Xアカウントより抜粋)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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