広告「月額1000円」→実際は「総額60万円」 脱毛サロンで“高額契約”トラブル続出 国民生活センターが注意喚起
10~20代の若い男性が、脱毛サロンで高額な契約を結ばされるトラブルが相次いでおり、国民生活センターが注意を呼び掛けています。
クーリングオフが可能な場合も
国民生活センターによると、脱毛サロンの「無料カウンセリング」「ひげ脱毛月額約1000円」といった広告をSNSで見た人が実際に来店したところ、50万円前後の高額なプランを提示され、契約してしまうケースが相次いでいます。
被害に遭った人は主に10代から20代の若い男性で、無料カウンセリングを受けるために来店した人が、「長期休暇のときにたくさんアルバイトをすれば大丈夫」と説得され、約40万円のコースを4年払いのローンを組んで契約してしまったケースがあります。
また、「ひげ脱毛月額約1000円」の広告を見て来店した大学生は、店側から約50万円の高額なコースを勧められたため、広告の施術を受けたいと伝えたところ、「納得のいく脱毛をするには、これぐらいの金額がかかる」と言われました。結局、クレジットカードの36回払いで契約してしまい、支払い総額が約60万円に達したということです。
国民生活センターは、低価格をうたう広告を見て来店した人が高額なコースを勧められるケースが目立つとして、気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないよう注意を呼び掛けているほか、「割引は今日だけ」などとせかされるケースが見受けられるため、金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断るよう、アドバイスをしています。
契約については、次のように注意をしています。
■契約は慎重に検討する
・分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認する。
・長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合ってなかったり、事情が変わって通えなくなったりするなど、解約せざるを得ない状況が想定されるため、都度払いができる店やコースも検討する。
・契約にあたっては、施術内容や契約条件について、契約書面などと突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受ける。
■クーリングオフ(無条件での契約解除)が可能な場合も
特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリングオフをすることが可能。
このほか、契約について、少しでも不安に感じた場合は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターなどを案内する「消費者ホットライン」(電話番号は188)に電話をかけることを勧めています。
(オトナンサー編集部)
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