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埼玉・八潮 トラック運転手が行方不明も… 「道路陥没」事故におけるケガ 法的責任の所在は? 過去には“賠償請求却下”の判例も

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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コメント

1件のコメント

  1. 何故、この事故の場合、陥没、復旧工事優先で、運転手救出優先しなかったのか。レスキューの危険が伴う?当たり前だろう。人命にかかわることは、レスキュー隊の危険は伴う事には。まだ初期段階は、①クレーン車でレスキュー隊員を吊るして(何人も)運転席窓、扉を壊し、運転手を、救出できたのでは、無いでしょうか。②すでに運転手が、運転席にいなかった?運転席が、下水管の中だった?。だったら、下水管の下のマンフォール遠いい方から、順番に開けて網を仕掛け。潜水レスキュー隊員が下水陥没までを遡って捜索を、何故しなかったのか。不思議におもいます。私は、初期操作、対応に問題が無かったのか、が気に成っています。現場の大変さはわかりますが、人命第一主義の、行動の、判断行動の、指揮を訓練強化、を切望いたします。