突然、会社をクビに! 「解雇」の序列は確定、対峙方法も限られている
最後のとりでは労働審判
労働審判に出るという手もあります。労働審判とは、不当解雇などに代表される労働者と雇用主との間のトラブルを、労働審判官1名と労働審判員2名が審理し、迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする裁判所の手続きのことです。
連合総研レポートによると、労働審判では解決率が約8割と言われています。平均審理期間は80日です。最高裁によると、2018年に終結した労働事件の平均審理期間は14.5カ月です。5分の1程度の時間で解決できることは大きなメリットです。
会社を相手に争うには根気が必要です。仮に復職できてもいばらの道です。本来は次のキャリアパスを探した方が生産的かもしれませんが、さまざまな事情や理由により、中にはそれができない人もいるでしょう。本稿を一つの参考にしてください。
また、冒頭で紹介した労務管理の専門書を読んで知識を深めることも大切です。ユニオンが出版した「会社と戦うための本」などもありますが、実際に争うとなると先鋭化し、後戻りができません。まずは会社の言い分を理解することです。会社の言い分が分かれば、対峙(たいじ)方法のイメージがつきやすくなります。
(コラムニスト、著述家 尾藤克之)

コメント