本当は返金されるかも! 「敷金」の仕組みとトラブル対処法
ハウスクリーニング費用は「無効」?
では、経年劣化や通常損耗にもかかわらず、修理代を請求された場合は、どのように対応すべきなのでしょうか。
「通常の使用による経年変化や通常損耗は原則、貸し主が負担するものです。まずは国交省の『ガイドライン』を示して貸し主と交渉すべきでしょう。それでもうまく行かなければ、弁護士や司法書士に相談の上、対応を検討できます」
牧野さんによると、よく問題になる「ハウスクリーニング費用(借り主負担)」は原則、消費者契約法10条に違反して「無効」とされるケースが多いそうですが(退去時、普通に掃除して退去すれば負担義務はない)、これを「有効」とするものもあるため、専門家の助言の下、慎重に交渉すべきだそうです。
ちなみに、敷金は原則として返金されるものであり、貸し主が敷金から控除をしている場合は「当然明細を示すべきです。借り主は開示請求もできます」。
(オトナンサー編集部)

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