「イタコ芸」利用ビジネスは詐欺罪にあたらないのか
壺を買わせてしまったらアウト
しかし、該当するケースもあります。たとえば「芸を利用して『この壺を買わなければ、がんになって1年以内に死んでしまう』と言って、壺を買った人がいたとしたら詐欺罪が成立します」。
霊魂がこの世に存在するかどうかは「分からない」としても、「壺を買わないとがんになって1年以内に死ぬ」という言葉の内容については、「真実に反している」と考えるのが「健全な社会常識」であるため、「だます」ことになるといいます。
では「この壺を買うと幸福になります」と言った場合はどうなるのでしょうか。「表現内容にもよりますが、『幸福になります』で買った人がいても、ただちに『だます』ことにはなりません」。
その理由としては、「幸福」という概念は抽象的であり、幸福になるかどうかは「分からない」というのが、「健全な社会常識」と考えられるからです。
「分からない」という感覚
「霊魂が存在することは、科学的に証明されていませんが、存在しないことも証明されていない。法律の世界では『社会通念』という言葉がよく使われるのですが、それを言い換えると『健全な社会常識』です。何が健全で何が常識なのか一概には言い切れませんが、こうしたバランス感覚がとても重要なのです」
これを機会に「分からない」という感覚について改めて考えてみるのも、よいかもしれませんね。
(オトナンサー編集部)

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