「夏目三久アナ妊娠」が誤報でもマスコミは責任を問われない? スクープ記事と名誉毀損の関係とは
「公益目的」などを満たせば責任は問われない
ただし名誉毀損行為であっても、以下のすべてが満たされる場合はその責任を問われません。
・公共の利害に関する事実であるとき
・もっぱら公益目的を図るものであるとき
・真実性の証明があったとき
藤原さんによると、今回のケースでは「公共の利害」「公益目的」の2つは満たされる可能性があるそう。3番目の「真実性」についても、「仮に誤報であったとしても、報道がなされた時点で熱愛と妊娠を真実と信じたことについて『相当の理由』がある場合には満たされる」といいます。
藤原さんはこの「相当の理由」について、「取材の結果によって決まることが多いようです」と指摘します。
つまり、スポーツ紙の報道が「公共の利害に関する事実」で、「公益目的を図るもの」であり、なおかつ「相当の理由」に基づくものであれば、名誉毀損の責任はないと言えることになるようです。
(オトナンサー編集部)

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