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自宅で現金の保管「タンス預金」 必ず税務署にバレる? ペナルティーのリスクを税理士に聞く

タンス預金は税務署にバレる?

Q.税務署にタンス預金がバレる可能性はあるのでしょうか。

小原さん「タンス預金は見つけにくいと思われがちですが、実際には税務署の調査によって発覚する可能性があります。税務署は、国税総合管理システム(KSKシステム)で納税者の財産や過去の納税情報を管理しています。この情報を利用して、税務調査の対象を選定しており、提出された相続税の申告書と過去税務関連データや資産購入履歴などの個人情報を比較して、明らかに申告額が少ないと考えられる場合に申告漏れを疑い、税務調査を行います。

相続税の税務調査では、被相続人の財産状況を詳しく調査します。税務調査では、被相続人や家族の銀行口座についても、相続開始10年分までチェックします。銀行口座の現金の出入りが不自然な場合、税務署はそれを注視します。多額の現金の入出金が頻繁に行われている場合は、それがタンス預金である可能性を疑います。

また、相続発生後に突然大量の現金が見つかった場合、それが被相続人の財産として申告されていなければ、税務調査の対象となります。

こうした理由から、タンス預金は必ずしもバレにくいものではなく、適切な申告を行わないと後に大きな問題となる可能性があります。相続税や贈与税の申告については、バレるかバレないかではなく、全財産を正確に把握し、適切な申告を行うことが重要です」

(オトナンサー編集部)

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小原崇史(おはら・たかし)

公認会計士・税理士 税理士法人小原会計 パートナー

慶應義塾大学環境情報学部卒業。会計士試験に合格後、有限責任監査法人トーマツにて主に監査業務を経験。都内中堅税理士法人で税務業務に従事後、2023年7月独立開業。2024年4月1日に税理士法人化。現在は、スタートアップや起業支援を行っている。税理士法人小原会計(https://tax-ohara.jp/)。

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