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解雇無効ならば「月収の0.84倍×勤続年数」? 導入検討される「金銭解決制度」とは

解雇が無効とされた場合、会社がその人に支払うべきお金は「月収の0.84倍×勤続年数」。欧州などで確立しているという、「金銭解決制度」について話し合う国の有識者検討会で先日、こんな分析結果が示されました。果たしてこの金額、大きいのでしょうか、小さいのでしょうか。そして、この金銭解決制度は日本に根付くのでしょうか。

日本でも導入が議論されている「金銭解決制度」とは…

 労働審判で解雇が無効とされた場合、会社がその人に支払うお金は「月収の0.84倍」に勤続年数を掛け算した金額――。解雇無効時の金銭解決制度について議論する厚生労働省の有識者検討会で先日、このような分析結果が一部委員から示されました。

 安倍晋三政権の「日本再興戦略」にも検討が盛り込まれた、この「金銭解決制度」。同省担当者によると、欧州などでは、解雇時の金銭解決のプロセスや労働者に支払われる金額が制度化されていることから、日本でも同検討会などを通じて、制度導入に向けた議論が進んでいるといいます。

 「月収の0.84倍×勤続年数」はあくまで、一部委員の分析に過ぎませんが、こうした形で具体的な相場観が示されるのは「初めてのこと」(同省担当者)。これに従えば、勤続10年の会社員ならば月収の8.4倍、勤続20年の場合は月収の16.8倍のお金が支払われる計算になります。

 オトナンサー編集部では、今回の分析結果や、日本で金銭解決制度が検討される背景について、弁護士の藤原家康さんに話を聞きました。

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藤原家康(ふじわら・いえやす)

弁護士

東京大学法学部第一類卒業。2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)。一般民事事件・刑事事件・家事事件・行政事件・破産事件・企業法務などに携わる。日本弁護士連合会憲法委員会事務局次長、第二東京弁護士会人権擁護委員会副委員長などを歴任。中学校・高校教諭免許(英語)も保有する。TBS「ひるおび!」「クイズ!新明解国語辞典」「夫婦問題バラエティ!ラブネプ」、フジテレビ「お台場政経塾」などメディア出演多数。

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