解雇無効ならば「月収の0.84倍×勤続年数」? 導入検討される「金銭解決制度」とは
解雇が無効とされた場合、会社がその人に支払うべきお金は「月収の0.84倍×勤続年数」。欧州などで確立しているという、「金銭解決制度」について話し合う国の有識者検討会で先日、こんな分析結果が示されました。果たしてこの金額、大きいのでしょうか、小さいのでしょうか。そして、この金銭解決制度は日本に根付くのでしょうか。

労働審判で解雇が無効とされた場合、会社がその人に支払うお金は「月収の0.84倍」に勤続年数を掛け算した金額――。解雇無効時の金銭解決制度について議論する厚生労働省の有識者検討会で先日、このような分析結果が一部委員から示されました。
安倍晋三政権の「日本再興戦略」にも検討が盛り込まれた、この「金銭解決制度」。同省担当者によると、欧州などでは、解雇時の金銭解決のプロセスや労働者に支払われる金額が制度化されていることから、日本でも同検討会などを通じて、制度導入に向けた議論が進んでいるといいます。
「月収の0.84倍×勤続年数」はあくまで、一部委員の分析に過ぎませんが、こうした形で具体的な相場観が示されるのは「初めてのこと」(同省担当者)。これに従えば、勤続10年の会社員ならば月収の8.4倍、勤続20年の場合は月収の16.8倍のお金が支払われる計算になります。
オトナンサー編集部では、今回の分析結果や、日本で金銭解決制度が検討される背景について、弁護士の藤原家康さんに話を聞きました。
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