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出産祝いの“ビットコイン”が130万円超の利益を上げ…0歳児でも「扶養」から外れる?

出産祝いにもらったビットコインの利益が年130万円を超えたので、0歳児なのに「扶養」から外れてしまう――。こんな内容の投稿がSNS上で話題となりました。実際のところはどうなのでしょうか。

仮想通貨の利益が年130万円を超えて…?

 何かと話題の「仮想通貨」ですが、SNS上では先日、出産祝いにもらったビットコインの利益が年130万円を超えてしまうため「0歳児なのに『扶養』から外れてしまう」という趣旨の投稿が話題となりました。これを受けてSNS上では、「小学生YouTuberもいるし、こういうケースが増えそう」「仮想通貨は利益確定しなければ問題ない」などさまざまな声が上がっていますが、実際のところはどうなのでしょうか。オトナンサー編集部では、あすか社会保険労務士法人代表社員の大東恵子さんに聞きました。

家族が扶養に入るための条件とは

Q.家族が扶養に入るための条件とメリットについて教えてください。

大東さん「一般的に、被保険者の収入によって生活している家族が被扶養者となります。配偶者や子、孫、弟、妹、父母、祖父母といった直系尊属は、別居していても扶養に入ることができます。兄、姉、叔父、叔母などは同居が条件です。さらに収入の要件があり、同居している場合は年間収入が130万円未満(60歳以上などの場合は180万円未満)かつ、被保険者の年間収入の半分未満が条件となります。同居していない場合は年間収入が130万円未満かつ、被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも年間収入が少なければ扶養に入ることができます。これらの条件を満たさない場合は扶養から外れます。扶養に入ると、自分で支払う保険料負担がゼロになるメリットがあります」

Q.仮想通貨で贈られた出産祝いの利益が130万円を超える場合、0歳児でも扶養から外れるのでしょうか。

大東さん「出産祝いは報酬ではなく一時的にもらったものであるため、扶養から外れることはありません。あくまでも給与のように定期的な収入が対象となります」

Q.小中学生YouTuberのように、子どもが大きな収入を得るケースはどうですか。

大東さん「現状、年金事務所において表立って小中学生が扶養から外れるというケースは見受けられないようです。今後も給与のように定期的な報酬と見なされないのであれば、扶養から外れることにはならなそうです」

(オトナンサー編集部)

大東恵子(おおひがし・けいこ)

特定社会保険労務士

あすか社会保険労務士法人代表社員、株式会社グローバルキャリア代表取締役。総合商社勤務を経て現在は東京・大阪・名古屋・埼玉で社労士事務所、東京・赤坂で人材紹介会社を経営。社労士事務所では600社以上の顧問先企業に対して労務相談や社会保険手続き、給与計算などを行う。あすか社会保険労務士法人(http://www.all-smiles.jp)。株式会社グローバルキャリア(http://globalcareer.asia)。

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