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厳しく注意を! 子どもの「ボール遊び」には刑罰も

道路で「ボール遊び」をしている子どもたちを注意したものの、言うことを聞いてくれない――。そうしたご経験はありませんか。しかし、場合によっては、ボール遊びは刑罰を科される法律違反となります。毅然と注意しましょう。

状況次第でボール遊びも法律違反に…

 近所の子どもたちが、自宅前の道路で「ボール遊び」をしており、危ないので注意しても止めてくれない――。

 皆さんには、このようなご経験がおありでしょうか。「たかが、ボール遊びだから」。そう軽く考えがちですが、道路の状況によってはボール遊びも、刑罰を科される法律違反となりえます。

 道路での危険なボール遊びには、毅然と対応しましょう。

「交通のひんぱんな道路」は禁止

 弁護士の藤原家康さんによると、道路でのボール遊びについて道路交通法は76条4項3号で、「交通のひんぱんな道路で球戯をすること」を禁止しています。これに違反した場合の法定刑は、5万円以下の罰金とされています。

 この「交通のひんぱんな道路」とは、道路の「属性」ではなく「状態」を表すとされており、たとえば、昼間は交通量が多く、早朝は閑散としている道路で早朝にボール遊びをしても、罪には問われないと考えられます。

 なお、交通量がどの程度ならば「ひんぱん」といえるかは、道路の広さと歩行者、車両との相対的関係により“社会通念上”判断されるといいます。

 それでは、ボール遊びによって車を傷つけられたり、窓ガラスを割られたりした場合、相手方にどのような法的責任を問えるのでしょうか。

 藤原さんによると、これらの行為は、故意であれば刑事上の器物損壊罪(刑法261条)にあたり、法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」とされています。民事上は、故意のほか過失による場合、不法行為(民法709条など)による損害賠償請求が考えられます。

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藤原家康(ふじわら・いえやす)

弁護士

東京大学法学部第一類卒業。2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)。一般民事事件・刑事事件・家事事件・行政事件・破産事件・企業法務などに携わる。日本弁護士連合会憲法委員会事務局次長、第二東京弁護士会人権擁護委員会副委員長などを歴任。中学校・高校教諭免許(英語)も保有する。TBS「ひるおび!」「クイズ!新明解国語辞典」「夫婦問題バラエティ!ラブネプ」、フジテレビ「お台場政経塾」などメディア出演多数。

コメント

1件のコメント

  1. 厳罰よりも先に、ボール遊びができる場所を増やすのが先だと思います。近所の公園もボール遊び禁止です。自由に遊べる場所が増えれば、道路で遊ぶことも減るのでは。