厳しく注意を! 子どもの「ボール遊び」には刑罰も
道路で「ボール遊び」をしている子どもたちを注意したものの、言うことを聞いてくれない――。そうしたご経験はありませんか。しかし、場合によっては、ボール遊びは刑罰を科される法律違反となります。毅然と注意しましょう。

近所の子どもたちが、自宅前の道路で「ボール遊び」をしており、危ないので注意しても止めてくれない――。
皆さんには、このようなご経験がおありでしょうか。「たかが、ボール遊びだから」。そう軽く考えがちですが、道路の状況によってはボール遊びも、刑罰を科される法律違反となりえます。
道路での危険なボール遊びには、毅然と対応しましょう。
「交通のひんぱんな道路」は禁止
弁護士の藤原家康さんによると、道路でのボール遊びについて道路交通法は76条4項3号で、「交通のひんぱんな道路で球戯をすること」を禁止しています。これに違反した場合の法定刑は、5万円以下の罰金とされています。
この「交通のひんぱんな道路」とは、道路の「属性」ではなく「状態」を表すとされており、たとえば、昼間は交通量が多く、早朝は閑散としている道路で早朝にボール遊びをしても、罪には問われないと考えられます。
なお、交通量がどの程度ならば「ひんぱん」といえるかは、道路の広さと歩行者、車両との相対的関係により“社会通念上”判断されるといいます。
それでは、ボール遊びによって車を傷つけられたり、窓ガラスを割られたりした場合、相手方にどのような法的責任を問えるのでしょうか。
藤原さんによると、これらの行為は、故意であれば刑事上の器物損壊罪(刑法261条)にあたり、法定刑は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」とされています。民事上は、故意のほか過失による場合、不法行為(民法709条など)による損害賠償請求が考えられます。
厳罰よりも先に、ボール遊びができる場所を増やすのが先だと思います。近所の公園もボール遊び禁止です。自由に遊べる場所が増えれば、道路で遊ぶことも減るのでは。