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上司のハラスメントはなくなるか 男女雇用機会均等法改正のポイントとは

男女雇用機会均等法と、育児・介護休業法が改正されました。妊娠や出産、育児、介護があっても、可能な限り働き続けられる環境整備が目的とされます。弁護士がそのポイントをわかりやすく解説します。

今回の法改正のポイントとは…

 今回、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法が改正されたのは、妊娠や出産、育児、介護があっても、可能な限り離職せずに働き続けられるようにするためです。特にパートや派遣、契約社員など有期契約の労働者たちが、育児休業を取得しやすくなります。

 これまでは、有期契約労働者が育児休業を取得しようとする場合、「1年以上継続して雇用されていること」に加えて、「子どもが1歳になってからも引き続き雇用されることが見込まれる」、なおかつ「子どもが2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかではないこと」という要件を満たすことが必要でした。

 しかし、改正後は1番目の要件と「子どもが1歳6カ月になるまでに雇用契約が満了することが明らかではないこと」という2つの要件を満たすことで足りることになります。

子どもの看護休暇や介護休業も

 子どもの看護休暇(対象の子ども1人につき1年度に5日)についても、これまでは1日単位での取得しかありませんでしたが、改正後は半日単位での取得も可能になりました。これによって、子どもを予防接種や健康診断に連れて行くなどの必要がある場合、半日だけ休みを取って対応することができるため、今までより柔軟に看護休暇を取得できることになります。

 介護についても、介護休業を取得する場合、これまで対象家族1人につき、1つの要介護状態ごとに1回だけ、通算で93日の取得が可能でしたが、改正後は、対象家族1人につき、3回まで分割して通算93日まで取得できることになりました。

 さらに、介護のための所定労働時間の短縮措置を介護休業とは別に、3年間に2回以上取得することが可能になったため、介護休業の分割取得と短時間勤務を組み合わせて、より機動的に介護のための休みが取得できるようになります。また、介護が必要な家族の通院に付き添うなどの必要がある場合、介護休暇(対象家族1人につき1年度に5日)もこれまでは取得が1日単位でしたが、今後は半日単位で取得できるようになったため、半日だけ休みをとって対応するなど、今までより柔軟に取得できることになります。

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萩谷麻衣子(はぎや・まいこ)

弁護士

慶応義塾大学法学部法律学科卒業。元東京弁護士会法律相談センター委員会副委員長。元東京弁護士会人権擁護委員会副委員長。日本女性法律家協会副会長。萩谷麻衣子法律事務所代表。結婚・離婚・遺産相続・労働問題など一般民事や企業法務、刑事裁判を数多く担当している。また2人の子どもの子育てをしながらテレビ出演や裁判もこなす、働くママの代表格でもある。テレビ朝日「ワイドスクランブル」、TBS「Nスタ」、関西テレビ「ワンダー」にレギューラー出演中。

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