競馬&宝くじで“高額収入” 確定申告は必要? ペナルティーは? 税理士に聞いてみた
翌年の納税額はどうなる?
Q.競馬や競艇などのギャンブルで一時所得を得た場合、翌年の納税額は増えるのでしょうか。
小串さん「当たり馬券などを得た人で、先述のように金額的に確定申告義務がある人は、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、納税します。提出した確定申告書は、住民税計算の資料となります。
確定申告書の提出から約3カ月後の6月ごろ、住民税の納税通知書が送られてきます。生じた所得の金額のおおむね10%が、住民税の納税金額となります。その住民税の金額を基準に国民健康保険料や介護保険料の金額が決まるため、その後1年間はそれらの保険料の金額に影響してきます。
一時所得や雑所得は、所得税の翌年分の見込み納付である予定納税の金額には影響しません」
Q.競馬や競艇などのギャンブルで高額な一時所得を得たにもかかわらず、確定申告などの手続きをしなかった場合、どうなるのでしょうか。
小串さん「申告義務があるのに申告をしなかった場合、当然ペナルティーが発生します。国税当局から申告の指導が行われたときは、本来納付すべき所得税のほか、無申告加算税を納めなければなりません。無申告加算税は、本来の所得税に対して、50万円までの部分に15%、50万円を超え300万円までの部分に20%、300万円を超える部分に30%をそれぞれ掛けて計算されます。
また所得があるのに隠そうとした事実が発覚した場合、重加算税の対象となり、無申告加算税に代わり、40%のペナルティーが科されます。このペナルティーは過去の申告状況の悪質性があると加重的に増加し、最大で50%になります。このほか延滞税や住民税などを納めなければなりません。このように自主申告制度に反して申告を行わないと、手痛いペナルティーを科されます。
最近は、オンライン上で馬券の購入ができるほか、払い戻しなどが行われることが多いようです。そのため、国税当局はそのシステムをチェックすることで課税情報を取得し、申告状況の確認を行うものと考えられます。
当たり馬券を得た人は、課税実務があらゆる証拠に基づいて運用されていることを意識し、申告の必要性を検討する必要があります」
(オトナンサー編集部)

コメント