メリット少ない? 10月から始まった「インボイス制度」、ビジネスにどう影響? 税理士に聞く
「インボイス制度」が10月1日から始まりましたが、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。税理士に聞きました。
個人事業主やフリーランスとして活動する人などから反対の声が多く上がる中、「インボイス制度」が10月1日から始まりました。インボイス制度にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。ベンチャーサポートグループ(東京都中央区)に所属する税理士の高山弥生さんに聞きました。
インボイスがなければ「仕入れ税額控除」ができない
Q.そもそも、事業者の利益や納税額はどのように計算するのでしょうか。
高山さん「例えば、前々年度の課税売上高が1000万円を超える課税事業者の場合、基本的に税込み経理では、『税込みの売上高-税込みの仕入れ高(原価)-租税公課(消費税納税額)』で利益を計算します。税務署に納める税金は、売り上げにかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算します。この仕組みを『仕入れ税額控除』と言います。
例えば、税込み8万8000円で仕入れたモノを税込み11万円で販売した場合、仕入れにかかる消費税額は8000円、売り上げにかかる消費税額は1万円のため、税務署に納める税金は2000円、利益は2万円となります。
一方、前々年度の課税売上高が1000万円以下の個人事業主などは『免税事業者』として、消費税の申告や納付を免除されています。
ただし、インボイス制度の導入により、課税事業者は商品やサービスなどの売り手からインボイス(適格請求書)を受け取らなければ、仕入れ税額控除ができなくなりました。インボイスを受け取らなかった場合、仕入れにかかった消費税額は原価として計算しなければならなくなるため、利益が減ってしまいます」
Q.「インボイス制度」は、どのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
高山さん「インボイス制度の主なメリット、デメリットは次の通りです」
【メリット】
■インボイスの電子保管による経費削減
インボイス制度では、電子データ形式のインボイスの送付、保管が認められています。そのため、印刷代や郵便費用などの削減につながります。
■消費税額を正確に把握できる
消費税は10%ですが、酒類・外食を除く飲食料品や新聞の定期購読料は、軽減税率の対象となっており、8%に据え置かれています。そのため、複数の税率が混在している状況です。
例えば、飲食店で飲食料品をお土産として購入した場合、店内での飲食分10%とお土産分8%の消費税が混在することになります。このとき、インボイス制度の導入前は、消費税10%と8%の内訳が記載されていないこともあり、自分で消費税の内訳を計算する必要がありました。
しかし、インボイス制度では、商品ごとの消費税率や消費税率ごとの消費税額などをインボイスに明記するよう義務づけており、消費税額を正確に把握することができます。
【デメリット】
■免税事業者と取引をすると、仕入れ税額控除ができない
先述のように、課税事業者は商品やサービスなどの売り手からインボイスを受け取らないと、仕入れ税額控除ができません。
インボイスを発行できるのは、課税事業者でなおかつ納税地を所轄する税務署に登録申請し、インボイス発行事業者として登録されている事業者のみです。免税事業者はインボイスを発行できないため、こうした事業者と取引をした場合、インボイスを受け取ることができません。
こうしたことから、BtoB(企業間取引)を行う免税事業者は、今後、取引先から敬遠されたり、値下げを要求されたりする可能性があります。
■利益が減る可能性
免税事業者がインボイスを発行するために課税事業者に転換した場合、新たに税金を納めなければならなくなるため、利益が減る可能性が高いです。
■経理業務が煩雑になる可能性
事業者がインボイス制度に対応する際は、インボイス発行事業者の登録のほか、領収書や請求書、レシートなどをインボイスの要件を満たす書類に変更する準備、取引先がインボイス発行事業者かどうかの確認など、やるべきことが多いです。そのため、経理業務が煩雑になる可能性があります。
(オトナンサー編集部)
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