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災害に便乗した「住宅修理トラブル」に要注意 国民生活センターが呼び掛け

国民生活センターが、自然災害発生後は災害に便乗した悪徳商法などによる消費者トラブルが増える傾向にあるとして、以前から注意を呼び掛けています。

自然災害に便乗した住宅修理トラブルに注意
自然災害に便乗した住宅修理トラブルに注意

 台風や大雨により、各地で住宅が損壊するなどの被害が出ています。そんな中、国民生活センターが、自然災害発生後は災害に便乗した悪徳商法などによる消費者トラブルが増える傾向にあるとして、以前から注意を呼び掛けています。

「工事が行われない」などの被害

 国民生活センターによると、2017~2021年度にかけて、台風や大雨、地震などで被災した地域を中心に、自然災害に関する消費者トラブルの相談が毎年度2500件以上寄せられました。中でも、自然災害が多く発生した2018年度と2019年度の相談件数は、いずれも8000件近くに上っています。

 災害に関連した消費者トラブルの中でも、特に多くの相談が寄せられたのが住宅の修理トラブルです。例えば、自宅を訪ねてきた事業者が、台風や地震で傷んだ箇所を確認し、「今直さないと大変なことになる」「今度大きな地震が来ると倒壊する可能性がある」とあおり、高額な修繕契約をさせたケースなどが発生しています。

 実際に契約を結んでしまった人の中には、「工事がなかなか行われない」「工事がずさんで、やり直しが必要になった」という被害に遭った人もいるということです。

 こうしたことから、国民生活センターは、事業者から契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者から見積もりを取って慎重に検討するなど、安易に契約しないことのほか、不安をあおる勧誘を受けた場合は、事業者の話をうのみにしないよう呼び掛けています。また、契約時は、工期や費用を十分に確認するよう求めています。

 このほか、保険金の請求は加入者自身で行うのが基本であり、「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」と勧誘された場合は、特に注意するようアドバイスしています。経年劣化など、自然災害が原因ではない住宅の損害は保険の対象外となるため、経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求した場合、詐欺罪に問われる恐れがあるということです。

 なお、訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合、特定商取引法で定められた書類を受け取った日から数えて基本的に8日以内であれば、無条件での契約解除、いわゆる「クーリングオフ」が可能とのことです。望まない契約をしてしまった場合、事業者に対して、速やかにはがきやメールなどでクーリングオフを申し出るよう呼び掛けています。

(オトナンサー編集部)

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