フンで迷惑、やめてほしい…ハトへの「餌やり」行為、法的問題はない?
フンに悩まされることなどを理由に、各地で「ハトの餌やりはやめてほしい」という声が上がっているようです。法的問題について、弁護士に聞きました。
公園で、お年寄りがパンくずをまき、「バタバタ」と羽音をさせて集まったハトたちが餌をついばむ…以前はよくみられた一見、牧歌的な光景ですが、公園付近の住民にとっては集まったハトのフンに悩まされるケースもあり、各地で「ハトの餌やりはやめてほしい」という声が上がっているようです。大阪市では、住民とトラブルになったグループが、掃除用の水の窃盗容疑で逮捕されたという報道もありました。
ハトの餌やりを巡る法的問題について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
違法かどうかの線引きは難しい
Q.公園など公共の場におけるハトの餌やりはそもそも、法律や条例に違反することがあるのでしょうか。
佐藤さん「動物の適切な取り扱いなどについて定めた法律として『動物の愛護および管理に関する法律』(動物愛護法)があります。今年6月に改正法が施行され、25条では、餌やりなどによって周辺の生活環境が損なわれているときは(騒音・悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生など)、そうした事態を生じさせた者に対して、都道府県が中止するよう指導、勧告、命令することができると定められています。命令に違反した場合には、50万円以下の罰金に処するとされています(同法46条の2)。
各地方自治体が定める条例の中にも、餌やりについて規制しているものがあります。例えば、ハトではありませんが、富山市には『カラス被害防止条例』があり、迷惑となるカラスへの餌やりを禁じ、命令に違反した者に対する罰則(5万円以下の罰金)も定めています。東京都世田谷区では、罰則はないものの、『環境美化等に関する条例』で野鳥への餌やりによる迷惑行為を禁じています。
従って、餌やりの態様などによっては、こうした法律や条例に違反することがあり得ます」
Q.マンションや団地敷地内におけるハトの餌やりはどうでしょうか。
佐藤さん「先述した餌やりに関する法律や条例は、餌やりを禁止する場所を限定していません。そのため、公共の場だけでなく、マンションや団地などの敷地内で餌やりをした場合であっても、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしていると認められれば、適用される可能性があります」
Q.しかし、実際には、餌やりをしている人がいても摘発されることなく、住民とトラブルが続いているケースがあるようです。
佐藤さん「法律や条例は『あらゆる餌やり』を禁じているのではなく、『周囲の生活環境を悪化させる餌やり』をしないよう求めています。そのため、違法になるか否かの線引きは難しく、取り締まりに至らないケースもあるのでしょう。
例えば、野良猫への餌やりに関してですが、不妊・去勢手術をした上で、元々すみ着いていた場所で住民が適切に餌をやり、育てる取り組み(いわゆる『地域猫対策』)が存在します。こうした取り組みは動物との共生を目指すものとして、条例で推奨している自治体もあるため、取り締まられる行為ではありません。
一方で、大量の餌をばらまき、後始末も一切しなかったり、他人の敷地内に勝手に餌を置いたりと、悪質なケースも存在します。改正動物愛護法が施行されましたので、今後は悪質なケースへの取り締まりが強化されるでしょう」
Q.ハトのフンによって被害(洗濯物の汚れ、ベランダの清掃費用など)があった場合、餌やりをしている人を告発したり、損害賠償を求めたりすることは可能なのでしょうか。
佐藤さん「ハトへの餌やりが原因で損害を被った場合、損害賠償請求や餌やりの禁止請求が認められる可能性があります。
実際、近隣住民が毎日、自宅前でハトの餌やりを続けたため、向かいの家にもハトがとまるようになり、大量のフンでベランダの屋根や雨どいが劣化し、洗濯物も干せないような状態になったケースで、大阪地方裁判所がベランダの修理費用や精神的苦痛に対する慰謝料など合計216万円ほどの支払いを命じた判決があります。このケースでは、被害者宅の周囲30メートル以内で餌やりをしないことも命じられました。
無責任な餌やりについては、自治体が改正動物愛護法に基づき、命令に従わない者に対し刑事告発する可能性もあります」
Q.ハトのフンで困っている場合、どこに相談すればよいのでしょうか。
佐藤さん「ハトの餌やりによる被害で困っている場合、お住まいの自治体に相談してみましょう。自治体によって担当部署の名称が異なりますが、環境に関する部署が相談窓口となっていることが多いです。
餌やりをしている人に対して、直接注意したいと思う人もいるかもしれませんが、それについては慎重になる必要があります。餌やりを注意されたことに腹を立て、暴行事件に発展したケースもありますし、逆に『適切な餌やりを妨害した』としてトラブルになったケースもあります。困ったときはまず、自治体に相談し、職員と一緒に対応することをおすすめします。
重大な実害が発生しているような場合には、損害賠償請求訴訟などの可能性について、弁護士にも相談してみましょう」
(オトナンサー編集部)
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