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田中直樹さん離婚で注目 「親権」が父親に認められやすいパターンは?

ココリコの田中直樹さんが離婚を発表、2児の「親権」を持つことに注目が集まっています。「母親が持つもの」というイメージが強い親権ですが、親権者を決める審判・裁判において、父親が有利になるのはどのような場合でしょうか。

離婚に付きものの「親権」の問題

 お笑いコンビ・ココリコの田中直樹さんが、女優の小日向しえさんとの離婚を発表したことが大きな話題に。とりわけ、2児の「親権」を田中さんが持つことに注目が集まっているようです。

 親権といえば、一般に母親が持つもの、というイメージがあります。田中さんと小日向さんは協議離婚でしたが、親権の決定が審判・裁判に委ねられた場合、父親が有利になるパターンとはどのようなものでしょうか。

 オトナンサー編集部では、アディーレ法律事務所の鳴海裕子弁護士に聞きました。

どちらの親が「子どもの利益」にかなうか

 鳴海さんによると、父親と母親のいずれが親権者となるのか、協議で決まらない場合は、調停によって決定されますが、それでも決まらなければ、親権者を指定するための審判もしくは訴訟に進み、裁判所が親権者を指定します。

 一般に、いずれの親を親権者とするかの判断基準は、どちらが養育したほうが子どもの利益にかなうのか、によります。

 それでは、親権者を決定する審判・裁判において、父親が有利になるパターンとはどのようなものでしょうか。

【主に父親が育児をしている場合】

 何らかの理由で、母親ではなく、父親が子どもの監護養育を行っていた場合、親権は父親側に認められることが多くなります。

【母親が子どもを虐待していた場合】

 母親が、子どもに対する虐待や育児放棄をしていたことが証明されれば、親権を母親に持たせると「子どもの幸福」につながらないと判断され、親権は父親側に認められることが多くなります。

【子どもが父親を選んだ場合】

 審判においては、子どもが15歳以上の場合、裁判所は子どもの意向を確認しなければなりません。子どもが「父親と暮らしたい」と言えば、親権は父親側に認められることが多くなります。ただし、子どもの意向のみで決まるというものではなく、親権が母親側に渡る可能性もゼロではありません。

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鳴海裕子(なるみ・ゆうこ)

弁護士

東京弁護士会所属。札幌大学法学部卒業、北海道大学法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。女性が法的トラブルに巻き込まれる機会が増えている昨今、女性にしかわからない問題や、男性には話しにくい問題を解決し、女性の社会進出をサポートするため弁護士としての職務に励んでいる。「特盛!よしもと 今田・八光のおしゃべりジャングル」(読売テレビ)に出演中。

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