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飲食店は客の「スマホ撮影」を禁止できるのか

写真に他人が写り込んでしまったら?

 ちなみに料理の写真に偶然、ほかの客が写り込んでしまった場合、その写真をSNSに投稿する行為は法的に問題ないのでしょうか。

 牧野さんによると、料理の外観に創作性が認められ、著作物として保護されるかどうかを問わず、ほかの客が写り込んだ写真をSNSに投稿することは、その人の肖像権を侵害することになります。刑事罰はありませんが、民事上の損害賠償請求や公開を禁止する差し止め請求の対象になりえます。

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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