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飲食店は客の「スマホ撮影」を禁止できるのか

飲食店で注文した、おいしそうな料理をスマホで撮影し、SNSで友人とシェアする――。そうした行為が日常風景になっていますが、そもそも料理の撮影に法的な問題はないのでしょうか。また、お店側は法律を根拠に撮影を禁じることができるのでしょうか。

すっかり日常風景になった料理の撮影行為

 最近では当たり前の光景になりつつある、飲食店などの料理をスマートフォンで撮影し、自身のSNSなどにアップする行為――。

 しかし、そもそもこうした行為に法的な問題はないのでしょうか。また、お店側は法律を根拠に、客の撮影行為を禁止することはできるのでしょうか。

 オトナンサー編集部では、弁護士・弁理士の牧野和夫さんに聞きました。

料理に関する著作権は移転しないが…

 まず牧野さんによると、お金を支払って買った料理の所有権は当然、客である自分に移転していますが、著作権などの知的財産権が自動的に移転するわけではないそう。「たとえば、絵画などの美術品を購入した場合に買い主は、あくまで絵画の所有権を取得するだけで、その著作権が移転するわけではありません」(牧野さん)。

 つまり、料理に関して著作権などの知的財産権が発生する場合は、たとえ自分でお金を支払っていたとしても、その料理に認められる著作物を利用するのであれば、別途契約が必要になるといいます。

 お店が著作権侵害を理由に、客の撮影行為を禁止できるかどうかは、その料理に著作物としての創作性が認められるかどうかがポイントになりますが、どこにでもある、ありきたりのアレンジが著作物として保護されるケースは少なく、仮に創作性が認められても、個人利用が目的であれば、著作権法30条の「私的使用目的の複製」にあたるため、撮影を禁止することはできません。

「以前問題となった、書店における撮影も著作権法で禁止することは難しいため、書店によっては『撮影禁止』の看板を掲示し、契約違反を根拠に対策を取りましたが効果はイマイチでした。効果的なのは、立ち読みできないように簡易ビニールなどでカバーする方法でしょう」(牧野さん)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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