迷惑行為を撮影→アップする“さらし投稿”に「当然」「犯罪では?」と賛否、法的問題は?
迷惑行為の「さらし投稿」は正義の告発か、それとも犯罪か、SNS上で意見が交わされています。法的にはどのような問題があるのか、弁護士に聞きました。

SNSなどにおける「さらし投稿」について先日、ネット上で話題になりました。
近年、電車内など公共の場において「マナーを守らない人」「迷惑行為をしている人」などを見かけたり、実際に迷惑をこうむったりした際、相手をスマホで撮影し、状況説明とともにSNSなどに投稿して告発するケースが見受けられます。
相手の顔や目撃場所(路線名、駅名など)を伏せずに投稿している場合もあり、ネット上では、「どんな事情であっても勝手にさらすのはよくない」「顔出しはやめて」「私刑はダメでしょ」「周囲に迷惑かけてるんだから当然」「犯罪じゃない?」など、賛否の声が上がっています。
他人の迷惑行為を撮影・投稿することには、どのような法的問題があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
個人の肖像権侵害
Q.公共の場で迷惑行為などを行う人を無断で撮影する行為に法的問題はありますか。
牧野さん「個人は、無断で撮影されたり公開されたりしない権利(肖像権)で保護されています。法律で規定されていませんが、判例上認められている権利です。
判例は、『個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する』(最高裁昭和44年12月24判決)としています。憲法13条の『幸福追求に対する国民の権利』が、肖像権やプライバシーを保護する法的根拠です。
ただし、有名人の場合、自己の肖像や名前を露出することを業としているため、一般個人に比べると、肖像権の保護が限定される場合があります。その代わりに有名人は、顧客吸引力や経済的価値を排他的に利用する権利(パブリシティー権)を持ちます。こちらも法律で規定されていませんが、判例上認められている権利です」
Q.その写真や動画を、SNS上にさらす行為についてはどうでしょうか。
牧野さん「たとえ不適切な行為であっても、それをネット上に公開してさらすことは、個人の肖像権を侵害することになります」
Q.さらされた側は、何かしらの法的手段に訴えることができますか。
牧野さん「さらされた個人は、さらした相手に対して民法709条の不法行為に基づく損害(精神的損害=慰謝料)の賠償、および、判例上、その差し止め(その掲載データの削除)を請求することが可能です。
さらに、その人の評価をおとしめた場合、肖像権の侵害に加えて名誉毀損に基づく損害賠償請求も可能となります。ネット上の肖像権やプライバシー権侵害の場合は、おおむね10万~50万円前後ですが、名誉毀損に基づく損害賠償請求の場合には、評価をおとしめた程度にもよりますが、1000万円を超える場合もあります」
(ライフスタイルチーム)
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