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作家、漫画家…本名と異なる“ビジネスネーム”の使用OK、NGの職業の違いは? 無断使用のリスクは? 弁護士が解説

国会議員のビジネスネームはOK?

Q.選挙時に、候補者が自分の名前をひらがなで表記して活動するケースもあります。こうした行為は問題ないのでしょうか。

永さん「選挙時の候補者名については、例えば国政選挙であれば公職選挙法施行令に規定があります。地方選挙の場合は、各自治体の条例によって異なります。

公職選挙法施行令88条7項では『候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下『本名』という)によらなければならない』と明記されており、戸籍上の本名による立候補を原則としております。

その一方、同9項が準用する8項では『本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下『通称』という)』を使いたい場合は、『当該通称について選挙長の認定』を受けることを条件に、例外的に通称名での立候補を認めています。

この通称名が、いわゆるビジネスネームに該当するところですが、通称名は何でもよいわけではなく、『当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない』(同8項)としているため、長期間にわたって当該通称名(ビジネスネーム)で活動していることを証明しなければなりません。

その意味で、国政選挙の立候補者は、自分の好きなビジネスネームを勝手に使ってもいいというわけではありません。ビジネスネームを使った過去の国会議員としては、2022年10月に亡くなったアントニオ猪木(本名は猪木寛至)さんらがいらっしゃいます」

(オトナンサー編集部)

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永 滋康(えい・しげやす)

弁護士

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、第二東京弁護士会登録。現在、中小企業法務、不動産取引法務、寺社法務を専門とする弁護士法人永総合法律事務所の代表弁護士。日本弁護士連合会代議員。第二東京弁護士会常議員。日本民事訴訟法学会、司法アクセス学会、財団法人日本法律家協会の各会員。文部科学省再就職コンプライアンスチームメンバー。中小企業庁認定経営革新等支援機関。東京家庭裁判所 家事調停委員。弁護士法人 永 総合法律事務所(https://ei-law.jp/)。寺社リーガルディフェンス(https://ei-jishalaw.com/)。

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