作家、漫画家…本名と異なる“ビジネスネーム”の使用OK、NGの職業の違いは? 無断使用のリスクは? 弁護士が解説
国会議員のビジネスネームはOK?
Q.選挙時に、候補者が自分の名前をひらがなで表記して活動するケースもあります。こうした行為は問題ないのでしょうか。
永さん「選挙時の候補者名については、例えば国政選挙であれば公職選挙法施行令に規定があります。地方選挙の場合は、各自治体の条例によって異なります。
公職選挙法施行令88条7項では『候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下『本名』という)によらなければならない』と明記されており、戸籍上の本名による立候補を原則としております。
その一方、同9項が準用する8項では『本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下『通称』という)』を使いたい場合は、『当該通称について選挙長の認定』を受けることを条件に、例外的に通称名での立候補を認めています。
この通称名が、いわゆるビジネスネームに該当するところですが、通称名は何でもよいわけではなく、『当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない』(同8項)としているため、長期間にわたって当該通称名(ビジネスネーム)で活動していることを証明しなければなりません。
その意味で、国政選挙の立候補者は、自分の好きなビジネスネームを勝手に使ってもいいというわけではありません。ビジネスネームを使った過去の国会議員としては、2022年10月に亡くなったアントニオ猪木(本名は猪木寛至)さんらがいらっしゃいます」
(オトナンサー編集部)

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