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自転車の「傘差し運転」は“道交法”違反!? 傘をハンドルに掛けて走行した場合は? 弁護士に聞く

傘を差しながら自転車を運転したり、自転車のハンドルに傘を掛けた状態で自転車を走行したりした場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。弁護士に聞きました。

自転車の傘差し運転は道路交通法違反?
自転車の傘差し運転は道路交通法違反?

 雨の日に傘を差しながら自転車を運転している人を見掛けることがあります。傘差し運転をすると前が見えにくくなるため、事故のリスクが高まります。また、ハンドルに傘を掛けた状態で自転車を運転している人もいますが、この場合は傘が車輪に巻き込まれて転倒する恐れがあり、危険です。これらの行為は道路交通法違反に該当する可能性があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

5万円以下の罰金を科される可能性

Q.そもそも、雨の日に傘を差した状態で自転車を運転すると、法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。

牧野さん「自転車の傘差し運転を行った場合、道路交通法違反に該当し、5万円以下の罰金に処される可能性があります(同法71条6号、同法120条10号)」

Q.では、もし自転車の傘差し運転が原因で事故を起こした場合、より重い法的責任を問われる可能性はありますか。

牧野さん「自転車の傘差し運転で交通事故を起こして歩行者をけがさせてしまい、損害賠償の責任を負ったときは、傘を差していたことを理由に過失が重いと認定され損害賠償金額が増額される可能性があります。

さらに傘差し運転中に交通事故を起こした場合には、相手がたとえ車であっても、傘を差しながら自転車を運転していた、つまり安全運転していなかったことによって、自転車側の過失が認定されて(過失相殺されて)損害賠償金額が減額される可能性があります」

Q.自転車のハンドルに傘を掛けた状態で運転する行為はいかがでしょうか。この場合も法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。

牧野さん「片手運転ではないので、道路交通法違反には該当しません。ただし、同法55条2項の『乗車または積載の方法』の次の条文に該当する可能性があり、5万円以下の罰金に処される可能性があります(同法120条2項)」

【道路交通法55条2項】
車両の運転者は、運転者の視野もしくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、または外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯もしくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、または積載をして車両を運転してはならない。

Q.道路交通法違反に該当するにもかかわらず、雨の日に傘差し運転をする人を見かけます。自転車の傘差し運転がなくならないのはどのような理由が考えられるのでしょうか。

牧野さん「やはり『レインコートを着たくない』といった心理が働くのではないでしょうか。しかし、傘差し運転はやはり危険ですので、雨天でも両手で運転できるようにレインコートを装着する安全意識を持つことが重要です」

(オトナンサー編集部)

【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です(画像6枚)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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