著作権は誰のもの!? 平尾昌晃さん遺族トラブルで注目、「遺産相続」の基本
著作権は複数の相続人で共有できる
Q.平尾さんのような著作権者が亡くなった場合、その権利はどのように相続されるのでしょうか。
牧野さん「著作権は財産権なので相続対象になり、遺言で相続する人が指定されていれば、その人が相続します。複数の人が指定されていれば、指定された人たちの共有になります。有効な遺言がない場合、法定相続人が法定相続分を相続することになります。例えば、配偶者と子1人の法定相続人がいれば、特定の楽曲の詩や曲の著作権を配偶者と子が2分の1ずつ共有することになります。
配偶者と子が2分の1ずつ著作権を共有する場合、その著作権から得られた印税は配偶者と子が2分の1ずつ分配を受けることになります。遺産分割協議により、『子が特定の一曲の著作権を相続する代わりに配偶者が銀行預金100万円をもらう』ことで合意することも可能です」
Q.遺産相続でもめた場合、どのように解決を図りますか。
牧野さん「相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらなければ、最終的には家庭裁判所に解決を求めることになります。家庭裁判所では通常、まず調停(裁判ではなく話し合い)を行い、調停が整わなければ審判(裁判と同じ)を行うことになります。
審判の結果に納得できなければ、高等裁判所に抗告することができます。調停は弁護士を付けないで本人で行うこともありますが、審判は実質的には裁判ですから、弁護士に委任するのがスムーズでしょう。弁護士に依頼すれば弁護士報酬の支払いが必要になります」
Q.遺産相続でもめないために知っておくべきことは。
牧野さん「最近では、金額の多寡を問わず、遺産相続をめぐる紛争が増えています。遺産相続争いは、何億円、何千万円という遺産のある富裕層の出来事と思われがちですが、実は、実際に争われている遺産額は400万~500万円ほどのケースが最も多いのです。
自分には関係ない話だと思わず、残された親族間で争いにならないように、遺産の分配について具体的に記した遺言を残しておくことをお勧めします。法的に有効な遺言を残しておくために、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう」
(ライフスタイルチーム)

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