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髪型が希望と全然違う…美容院に賠償請求はできる?

美容院でカットをお願いしたら、美容師のミスが原因で、希望通りの髪型にならなかった――。こうした場合、法律の力に訴えることはできるのでしょうか。

髪型の仕上がりが希望と違っていたら…

 いつもの美容院でカットをお願いしたら、美容師さんのミスで、オーダーとまったく違う髪型に仕上がってしまった――。

 皆さんにも、こうしたご経験がおありかと思います。一度短くなったり、パーマで傷んだりしてしまった髪の毛は、その場では取り返しがつきません。このような場合、私たちは法律に訴えることができるのでしょうか。

 オトナンサー編集部では、弁護士・弁理士の牧野和夫さんに聞きました。

民法上の債務不履行と不法行為

 牧野さんによると、美容院で希望通りの髪型にならなかった、もしくは、お願いしたのと違うパーマを当てられ髪に大きなダメージを受けた場合、契約上の債務をきちんと履行しなかったことにより発生した損害について、債務不履行(民法415条)に基づき、経済的・精神的な損害に対する賠償請求をすることができます。

 また、髪型がおかしくなって権利侵害されたとして、不法行為(同709条)に基づいて、経済的・精神的な損害に対する賠償請求をすることも可能です。ただしいずれの場合も、通常予想される損害で立証が必須であり、また賠償額の相場は「ケース・バイ・ケースで一概に言えません」(牧野さん)。

 裁判例としては、キャバクラ勤務の女性が、希望通りの髪型にならなかったことで業務に支障が出たとして、美容院に600万円の損害賠償を求めた事案があります。女性の希望を十分確認せずにカットした点で美容院側の過失が認められましたが、損害は限定的だとして、美容院側に約24万円の支払いが命じられました。

「オーダー通りに契約上の債務をきちんと履行しない、あるいは、損害を与えた点で過失がある場合、美容院の債務不履行や過失によって発生した経済的・精神的な損害に対する賠償を請求することができます」

 ただし、思い通りの髪型でないと怒って美容院を脅した客に対して、美容院への慰謝料支払いを命じた判決もあるため注意が必要です。

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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