パワハラ社長に憤ってアップした動画に機密が…法的に悪いのは自分?
ケースによっては損害賠償請求も可能に
弁護士の牧野和夫さんによると、音声データに会社の事業計画や顧客リスト、技術情報などの「営業秘密」が含まれている場合は、就業規則違反によって処分を受ける可能性があるといいます。
下手をすれば、不正競争防止法における営業秘密の不正取得と不正開示の罪(懲役10年以下)に問われる可能性もあるとのことです。
それではワンマン社長のこれまでの振る舞いに問題はないのでしょうか。仮にこの社員がパワハラを理由に、ワンマン社長への社会的制裁を求めた場合、どのような手段が考えられ、どのような責任(罪)を社長に問うことができるのでしょうか。
牧野さんの答えはこうです。
「パワハラが原因で社員の方に精神的な障害が発生したり、パワハラが直接の原因で自殺したりすれば、民事上の損害賠償請求が可能になります」
(オトナンサー編集部)

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