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居酒屋で出される「お通し」、食べなくても支払い義務はある?

居酒屋で、頼んでもいないのに出されてくる「お通し」。こちらが注文していないものに支払いをする義務はあるのでしょうか。弁護士に聞きました。

「お通し」に対する支払い義務はある?
「お通し」に対する支払い義務はある?

 居酒屋で、お酒を注文すると提供される「お通し」。漬物やちょっとした一品料理など、店舗によって量や内容、価格は異なりますが、値段を明らかにせず、確認もしないまま会計に上乗せしている店がほとんどです。お通しについては、SNS上でも「注文してないものにお金を払いたくない」「食べたら払うしかない」「有料なら事前に言ってほしい」「断れるの?」など、さまざまな声が上がっています。お通しをめぐる法的問題について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

提供された時点で断れば、支払い義務なし

Q.事前の説明なしにお通しが提供された場合、拒否することは可能でしょうか。

牧野さん「お通しは無料で出てくるところもありますが、有料で出てくるケースが多いようです。原則として、法的には、その場で提供を断ることができます。お通しの提供は、頼んでいないのに出されたものですので、お店からお客さんに対する『契約の申し込み』と言えます。契約の申し込みは、拒否することが可能です」

Q.お通し代を支払う必要性について、食べた場合と食べなかった場合で違いはありますか。

牧野さん「出されたお通しを食べてしまうと、契約の申し込みを承諾したことになりますので、合意した価格、あるいは、合理的な市場価格での支払い義務が生じます。一般的には、料金を示さないで出された場合、契約の申し込みとは言えないと思われがちですが、法的には、価格について明確な合意がなされていなくても、合理的な市場価格での請求が認められることが多いと言えます。

お通しに手をつけなかったとしても、放置していれば、多くの場合で支払い義務が生じる可能性があります。お通しの提供をすぐに断れば、店側も他の客へ提供するなどの対応が取れたかもしれません。黙示に(暗黙に)お通しを食べないで放置しておいたということは、『提供の申し込みに承諾した』とみなされる場合が多いでしょう。

最近は、居酒屋さんによっては、すぐに食べたくなるような魅力的なお通しを出してくるところもありますね。おなかが空いているとすぐに食べたくなってしまいますが、お通しが不要な場合は、出されてすぐに断ることが必要です」

Q.入店時やメニューの説明で、お通しの注文が義務づけられている場合、これを拒否することはできますか。

牧野さん「それは、お客さんへの説明の仕方によります。お通しの提供を受けることが義務づけられている場合、法的には『お通しとセットでないとお店のサービスを提供しません』という意味になります。これは、いわゆる『抱き合わせ販売』(独占禁止法の不公正取引)に該当して無効となる可能性が出てくるでしょう。

一方で、お通しの提供を一種の“入場料”“席料”と考えて、入場料や席料の名目でお客さんから徴収することは、法的に問題ないと思われます。ただし、内装や座席の作り、仲居さんの接客などで特に高級とは言えない一般の飲食店において、入場料や席料はあまり一般的ではないでしょう。お客さんには、入場料や席料の分だけ高くつくという印象を与えるので、お店側にとって実際には採用しにくい方法かもしれません。

なお、高級ホテルや高級料亭で、ホテルスタッフや仲居さんによる手厚い接客が伴う場合、いわゆる『サービス料』を徴収することも問題ないと思われます」

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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