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「サウナ」でマナー違反→法的責任に発展する可能性 主なケースを弁護士が解説

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永 滋康(えい・しげやす)

弁護士

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2006年、第二東京弁護士会登録。現在、中小企業法務、不動産取引法務、寺社法務を専門とする弁護士法人永総合法律事務所の代表弁護士。日本弁護士連合会代議員。第二東京弁護士会常議員。日本民事訴訟法学会、司法アクセス学会、財団法人日本法律家協会の各会員。文部科学省再就職コンプライアンスチームメンバー。中小企業庁認定経営革新等支援機関。東京家庭裁判所 家事調停委員。弁護士法人 永 総合法律事務所(https://ei-law.jp/)。寺社リーガルディフェンス(https://ei-jishalaw.com/)。

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コメント

1件のコメント

  1. マナーを弁えてない人こそ、マナー違反という間違った言葉を使いたがる。
    違反はルール法律条例、契約やすべての人が遵守すべきことに違え反すること。だから違反。
    礼儀作法マナーは罰則ペナルティや規制が伴うルール法律契約とは違う。
    だから違反は問えない。言葉、日本語の意味を弁えてない人がマナー違反なる言葉を
    疑問も持たず当たり前のように使っていること自体、マナーを弁えてないということ。