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軽い気持ちでやっちゃダメ! 漫画の“ネタバレ”投稿 「懲役」「罰金」の可能性も 弁護士が解説

ネット上で漫画やアニメ、映画の内容を文章で詳細に公開した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。弁護士に聞きました。

漫画の“ネタバレ”は法的責任を問われる可能性も
漫画の“ネタバレ”は法的責任を問われる可能性も

 人気漫画を無断掲載した「海賊版サイト」の元運営者の男性が4月、出版社3社に対して計約17億円の損害賠償を支払うよう、裁判所から命じられました。

 一方、ネット上では、漫画やアニメ、映画の内容を文章で詳細に記載するサイトが比較的多く存在します。こうしたサイトは「ネタバレサイト」と呼ばれていますが、法的に問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

著作権法の「複製権」「翻案権」の侵害に該当

Q.ネット上では、漫画やアニメ、映画の内容を文章で詳細に記載するサイトがありますが、運営者が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。営利目的、個人の趣味で行った場合とで責任の重さに違いはありますか。

牧野さん「まず投稿者の著作権者に対する責任ですが、漫画やアニメ、映画の内容を文章で記述することは、著作物を許諾なく改変して、類似の著作物を権限なく制作することになるため、著作権法21条の複製権や同法27条の翻案権の侵害となる可能性があります。また、それをネット上で公開すると、同法23条の公衆送信権の侵害となるでしょう。

いずれも民事の損害賠償責任を負う可能性があるほか、刑事責任として著作権法119条1項に基づき、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。営利目的で行う場合と、個人の趣味で行う場合とでは、以上の法的責任に違いはありません。

また、投稿者の出版社に対する責任ですが、出版社は、著作権者から出版権の設定を受けているため、著作権法80条の出版権で規定されている『原文のまま複製する権利』と『原文のまま複製物を用いて公衆送信を行う権利』を有します。従って、投稿者は出版社に対してもこれらの権利の侵害となる可能性があります。

そのため、著作権者に対する責任と同様、民事の損害賠償責任を負う可能性があるほか、著作権法119条1項に基づき、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があるでしょう」

Q.数年前に人気漫画を無断掲載した海賊版サイトが問題となり、サイトの運営者が逮捕される事件がありました。漫画の無断掲載と漫画の内容を文章で詳細に記載する行為とでは、罪の重さに違いはあるのでしょうか。

牧野さん「漫画をネット上でそのまま無断掲載すると、著作権者に対しては著作権法21条の複製権や同法23条の公衆送信権の侵害の可能性があるほか、出版社に対しては、著作権法80条の出版権の侵害の可能性があります。

漫画の内容を文章で詳細に記載する行為は、先述のように、著作物を許諾なく改変して、類似の著作物を制作することになるので、著作権法21条の複製権や同法27条の翻案権、同法23条の公衆送信権の侵害の可能性があります。

複製権や翻案権、公衆送信権、出版権の侵害は、いずれも法定刑は『10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科』となります(著作権法119条1項)。そのため、漫画の無断掲載と漫画の内容を文章で詳細に記載する行為とでは、罪の重さに違いはありません」

Q.このほか、映画やアニメ、漫画の一部の画像や登場人物のせりふを無断掲載し、詳細な内容や個人の感想を掲載するサイトがあります。この場合、サイトの運営者が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「映画やアニメ、漫画の一部の画像や登場人物のせりふのみをそのままネットで無断掲載すると、著作権法21条の複製権の侵害と同法23条の公衆送信権の侵害となる可能性があります。

ただし、個人の感想文(著作物)を掲載するために、著作権法32条で定められている公正な引用の要件を満たして行う場合には、著作権が制限されて利用することができるため、著作権侵害には問われないでしょう。

公正な引用の主な要件は次の通りです。

(1)明瞭区別性
引用符で囲うなどして、引用部分を明らかにする。

(2)主従関係
感想文が主、引用部分が従というのが分かるように構成する。

(3)出所の明示、引用の必要性

引用の要件を満たしていれば、著作権侵害には問われませんが、引用したせりふを著作者の意図に反して勝手に改変すると、著作権法20条で定められている著作者人格権の同一性保持権を侵害することになるため、注意する必要があります。

Q.ちなみに、漫画やアニメ、映画の内容を文章で詳細に公開するサイトにアクセスした場合、アクセスした人が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

牧野さん「漫画やアニメ、映画の内容を詳細に公開するサイトが著作権を侵害していると知っていたとしても、単にアクセスするだけでは罰則を科されることはありません。

一方、著作物の違法アップロードサイトであることを知りながら、そのサイトの著作物を反復・継続してダウンロードした場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科と著作権法で規定されています」

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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