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スーパーで無料提供「割り箸」「ポリ袋」 大量持ち帰りは“違法”? 弁護士に聞いてみた

スーパーに置かれている割り箸やポリ袋などを大量に持ち帰った場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。弁護士に聞きました。

スーパーに置かれている割り箸やポリ袋などを大量に持ち帰ると、どうなる?
スーパーに置かれている割り箸やポリ袋などを大量に持ち帰ると、どうなる?

 スーパーに行くと、弁当・総菜用の割り箸のほか、荷物持ち帰り用のポリ袋や段ボールなどが置かれています。これらの物は、基本的に商品を購入した人に対して、無料で提供されていますが、中には大量に持ち帰ってしまう人もいるようです。

 もし店舗に置かれている割り箸やポリ袋などを大量に持ち帰った場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。弁護士法人永総合法律事務所(東京都千代田区)の弁護士・菅野正太さんに聞きました。

窃盗罪に問われる可能性

Q.店に置かれている割り箸やポリ袋、段ボールなどを大量に持ち帰った場合、法的責任を問われる可能性はありますか。

菅野さん「スーパーに設置されている割り箸やポリ袋、段ボールなどは、あくまで店側が弁当や総菜などの商品を購入した客に対して、好意で提供しているものだと考えられます。もし店側が『大量に持ち帰るのはご遠慮ください』『商品の購入をしたお客さまに限り…』などと呼び掛けている場合、当然ですが、客は店側が提示するルールを守る必要があります。

条件が明示されていなくても、持ち帰ることができる量は、割り箸の場合、弁当の購入点数と同じ数など、常識的な範囲で許容されていると解釈するのが一般的です。

そのため、店側が提示するルールを守らなかったり、あまりにも度を越えて、割り箸やポリ袋などを持ち帰ったりする行為は、所有者の意思に反する形で、他人の物を勝手に持ち去ることになるため、法律的には窃盗罪(刑法235条)に該当する可能性を指摘できるでしょう。窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です」

Q.では、店舗で商品を購入していない人がこのような無料サービスを利用した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。

菅野さん「店側がどのような形での提供を想定していると解釈できるかによって、異なると思います。割り箸やポリ袋であれば、通常は、その店で商品を購入した『利用客』に対する提供を想定しているものと思われるため、商品を購入していない『来店客』が持ち帰ると、違和感があります。

一方、商品持ち帰り用の段ボールが店内ではなく店外に置かれている場合、商品の購入と強く結びつくものではないので、『来店客』も含む形での提供ということもあり得るでしょう。

いずれにせよ、割り箸やポリ袋、段ボールなどは種類を問わず、あくまで『お店の物』という意識が必要です。持って帰る側は、常識の範囲でこうした無料サービスを利用し、必要に応じて持ち帰りの可否を店側に確認すべきでしょう。

また、店側は、無用なトラブルを防ぐためにも、こういったサービスの利用について、ルールをあらかじめ定めておき、顧客側に周知しておくなどの対応が必要かと思います」

Q.無料サービスを過度、あるいは違法に利用したことによる事例はありますか。

菅野さん「以前、スーパーが提供している食品保存用の製氷機の氷を約12キロも持ち帰ろうとした人が現行犯逮捕されたという事例があります。量がかなり多いため、明らかに度を越えた利用といえるでしょう。当時の報道によると、逮捕された人は、過去にも店長から注意を受けていたということで、それを無視する形で行為に及んでいるという点からも逮捕につながったものと考えられます。

無料サービスの利用について、直ちに法律違反で逮捕ということになる例は、通常では考えにくいところですが、先述のケースのように、悪質性が高いものについてはこの限りではありません。無料サービスを利用する際は、分別を持つことが求められていると言えます」

(オトナンサー編集部)

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菅野正太(かんの・しょうた)

弁護士

弁護士法人 永 総合法律事務所 所属。上智大学法学部法律学科卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。中小企業法務、不動産取引法務、寺社法務を専門とする。第二東京弁護士会仲裁センター委員、同子どもの権利委員会委員。弁護士法人 永 総合法律事務所(https://ei-law.jp/)、寺社リーガルディフェンス(https://ei-jishalaw.com/)。

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