10月から「インボイス制度」開始 何が変わる? 個人事業主&フリーランスへの影響は? 疑問を税理士に聞いてみた
インボイスは個人事業主やフリーランスに不利?
Q.インボイス制度は、個人事業主やフリーランスで活動する人に不利だといわれていますが、本当なのでしょうか。
高山さん「個人事業主やフリーランスとして活動するすべての人が不利になるというわけではありません。BtoC(一般消費者向け)の商品やサービスを提供する場合、買い手である消費者はインボイスを必要としないため、インボイス発行事業者かどうかは事業の収益に影響はないでしょう。
一方、BtoB(企業間取引)を行う免税事業者は、不利になる可能性があります。先述のように、インボイスを発行できない免税事業者との取引で支払った消費税相当額は仕入れ税額控除ができないため、取引先は消費税の納税額が増加することになり、免税事業者との取引を敬遠することが考えられるからです。
また、免税事業者が消費税相当額を請求書に記載する場合、消費税額の増加に伴う利益の減少をできるだけ抑えようと、課税事業者が値下げ交渉を行うケースが考えられます。その場合、免税事業者の対応としては、インボイス発行事業者の登録を行い、課税事業者となるか、免税事業者のまま値下げに応じるかのいずれかになるでしょう。
従って課税事業者になった場合は、事業の売り上げに関する消費税を新たに納めなければならなくなりますし、免税事業者のままで活動を続けた場合、『仕事が減ってしまう』『取引先の値下げに応じなければならなくなる』というケースが考えられます。いずれにしても、実質的な収入が減少する可能性があります」
Q.インボイス制度に従わなかった場合、罰則はあるのでしょうか。
高山さん「インボイス発行事業者になるかどうかは事業者の任意となるため、インボイス発行事業者の登録をしなくても罰則はありません。
ただし、先述のように、インボイスの発行ができるのは、インボイス発行事業者のみであるため、インボイス発行事業者以外がインボイスと誤認される恐れのある表示をした書類を交付した場合は、罰則が科されます。
インボイスと誤認される恐れのある表示をした書類とは、インボイス発行事業者の登録を受けていない事業者が、登録番号(法人:T+法人番号、個人事業主:T+事業者ごとの番号)を記載した請求書を交付した場合などが該当します。買い手は交付された書類をインボイスと誤認する可能性があるため、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これまで通り、免税事業者が消費税額などを請求書に記載しても、罰則の対象とはなりません。インボイス制度はインボイス発行事業者とそうでない事業者を明確に区別するものですが、『免税事業者』と『インボイス発行事業者でない課税事業者』の区分はできないからです。
インボイス発行事業者でない課税事業者であっても、請求書に消費税額などを記載することがあり得るため、インボイス発行事業者以外が交付する請求書に消費税額などを記載することは禁止されていません」
(オトナンサー編集部)



コメント