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「迷惑」「マジでやめて」 河川敷でバーベキューする人たちに怒りの声…弁護士は「法律違反の可能性」を指摘

近隣住民が損害→法的手段「可能」だが…

 では、河川敷の近隣の住民が、バーベキューが原因で迷惑を被った場合、法的手段を取ることはできるのか――。答えは「可能」です。

 仮に、河川敷でのバーベキューが原因で、近隣住民が煙臭・騒音によって実際に損害を被り、その損害や因果関係を証明できる場合には、民法の「不法行為」に基づき、バーベキューを行った者に対して発生した損害の賠償を、理論的には請求することができます。ただし、裁判になった場合には、近隣住民が煙臭・騒音によって被った損害を証明することが非常に難しい(不可能な場合が多い)ので、法的な請求は非常に難しいでしょう。

 なお、「自宅の庭でなら、バーベキューをしても問題ない」と考えている人も要注意です。

 自宅の庭やベランダなど、敷地内でのバーベキューは一見、自由で無制限と思われますが、都市部や住宅密集地では、煙臭や火事の危険、騒音の問題が発生するので、市町村の条例で禁止されている場合が多いです。

 そもそも、マンションなどでは管理組合が火の扱いを禁止している場合がほとんどでしょう。もし通報されてしまうと、軽犯罪法違反となる可能性もあるので、くれぐれも注意しましょう。

(オトナンサー編集部)

【実際の写真】無責任すぎて絶句…屋外に放置された「バーベキュー後の炭」があまりにもひどい(実物)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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