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「迷惑行為だ」の声も…映画館での「ネタバレ行為」、法的問題は? 弁護士に聞いた

映画館で、作品の「ネタバレ」を大声で話す人がいた…。そんな「楽しみを奪う行為」の法的問題について、弁護士に聞きました。

映画館で「ネタバレ」を聞いてしまったら…
映画館で「ネタバレ」を聞いてしまったら…

 近年の人気映画作品には、何度も繰り返し鑑賞する「リピーター」が多く存在しており、映画館に初見の人とリピーターの人が入り交じることも珍しくありません。そんな中、上映中に“ネタバレ”になり得るリアクションをしたり、作品の展開について大声で話したりするなど、初見の人の楽しみを奪うような行動をする人も一部いるようです。

 こうした行動について、「最悪」「楽しみを奪う迷惑行為」「制作側にとっても迷惑では」など、さまざまな声が上がっています。ネタバレを巡る法的問題について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

理論的には賠償請求が可能だが…

Q.ネット上でもネタバレ記事などを多く見かけますが、そもそもネタバレ行為そのものが違法になるケースはありますか。

牧野さん「ネタバレの『ネタ』は、ストーリーの展開と結末であり、映画などの著作物のいわば『エッセンス』『要約版』といえます。しかし著作権法は、思想・感情の創作的な表現は保護しますが、ストーリーなどの『アイデア』は保護しません。よほどユニークなストーリーの展開と結末で、創作性が認められれば別ですが、通常はストーリーの展開と結末はアイデアと解されます。つまり、著作権侵害に当たる可能性は低いとされる場合が多いでしょう」

Q.映画館における、上映前もしくは上映中のネタバレ行為に法的問題はありますか。

牧野さん「先述の通り、上映前・上映中を問わず、映画のネタバレ行為は、著作権侵害にあたる可能性が一般に低いとされる場合が多いですが、上映前の映画のネタバレ行為は『公表前の営業秘密を開示する』と解される可能性があります。例えば、『ネタバレで観客動員数が減少した』など具体的な損害を証明することができれば、故意または過失のあるネタバレ行為者は、営業妨害=不法行為(民法709条)による損害賠償責任を負う可能性があります」

Q.映画館で、防ぎようのないネタバレをされた場合、相手を何らかの罪に問うことはできますか。

牧野さん「ネタバレ行為によって、『映画を始めから鑑賞して心を動かされ、結末で感動する』という『時間をかけて映画を楽しむ機会』を失わせたのですから、理論的には不法行為に基づく精神的損害の賠償請求が可能です。しかし、おそらく損害額の上限額がせいぜい映画館の入場料にとどまるため、法的措置を取ることは費用倒れになり、現実的には難しいでしょう」

Q.ネタバレに関するトラブルについて、過去の事例・判例はありますか。

牧野さん「先述の通り、違法とされるケースはかなり限定されているため、裁判例はありませんが、違法にならないからといってネタバレ行為をやってよいものではありません。やはり映画や小説を後に楽しむ人のことを考え、節度を持って行動すべきと思います」

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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