”第7波”すでに到来?の声も…新型コロナの症状出たら、どうすればいい?
新型コロナウイルスとみられる症状が出た場合や、感染が判明して自宅療養をする際は、どのように対処したらよいのでしょうか。東京都に聞きました。
新型コロナウイルスのオミクロン株の新規感染者が再び増加傾向にあることから、すでに第7波に入った可能性も指摘されています。第6波がピークを迎えた2月は、「感染とみられる症状が出ているが、最寄りの病院では診療を受け付けていない」「PCR検査の試薬が不足し、検査を受けられない」「自宅療養を解除する際の基準がよく分からない」といった声がネット上で多く上がりました。感染時に慌てないためにも、日頃から適切な対処方法を確認しておく必要があります。
せきや喉の痛み、発熱など感染とみられる症状が出た場合、どのように対処すべきなのでしょうか。自宅療養の解除の基準などについて、東京都福祉保健局感染症対策部の担当者に聞きました。
「みなし陽性」認定は3月中旬まで
Q.せきや喉の痛み、発熱など、新型コロナウイルスとみられる症状が出たものの、普段利用している病院が新型コロナの診療に対応していない場合、どうすればいいのでしょうか。
担当者「都民向けには、『東京都発熱相談センター』(03-5320-4592または03-6258-5780)に電話するよう案内しています。PCR検査などを実施している、他の医療機関を紹介します。
また、福祉保健局のホームページでも、新型コロナウイルスとみられる症状が出た際に受診可能な医療機関の情報を公開しています。『診療・検査医療機関の一覧』といったキーワードで検索すると、医療機関の地図やリストが掲載されたページにアクセスできるので、そちらでかかりつけ患者以外の人の受け入れ状況やPCR検査の実施状況などを確認してください。
なお、院内感染を防止するため、受診前は必ず医療機関に事前予約を入れてください。また、移動時はマスクを着用し、公共交通機関の利用は控えてください」
Q.国は1月下旬、新規感染者の急増を受け、家族など同居人の感染で濃厚接触者に該当する人に症状が出た場合、医師が検査をせずに感染と診断できる、いわゆる「みなし陽性」の措置を認めました。これにより、PCR検査の試薬不足により、検査が受けられないときでも陽性扱いとされ、すぐに自宅療養に移行することができました。東京都では、現在もみなし陽性の取り扱いを認めているのでしょうか。
担当者「東京都がみなし陽性の取り扱いを認めていたのは、3月中旬までです。その後、2月のピーク時に比べて新規感染者が減少傾向になったことや、PCR検査の試薬が比較的手に入りやすくなったことなどから、現在はみなし陽性の取り扱いをやめ、新型コロナとみられる症状が出た際は、必ず医療機関でPCR検査を受けるようにお願いしています。ただ、今後の感染状況によっては、みなし陽性の取り扱いを再開する可能性も考えられます」
Q.自分は症状がないものの、同居の家族が陽性と判明した場合や、同居家族が濃厚接触者に該当した場合、どうすればよいのでしょうか。
担当者「『感染者(あるいは、濃厚接触者)と部屋を分ける』『家庭内でのマスク着用の徹底』『小まめに手洗いや換気をする』『食器やタオルなどは共用しない』といった取り組みをしてください。
自宅療養期間中の家庭内感染を防ぐため、東京都は、『新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック』などの資料を作成しました。福祉保健局のホームページで公表しているので、参考にしてください」
Q.新型コロナウイルスに感染した場合、最寄りの保健所から自宅療養者の携帯電話宛てに、健康観察を求めるショートメッセージが届くと思います。自宅療養者は、毎日欠かさずに健康状態を報告しなければならないのでしょうか。
担当者「われわれとしては、ご自身の健康状態を毎日入力していただくことをお願いしています。情報の入力方法など、分からないことがあれば送信元の保健所に問い合わせてください」
Q.自宅療養中に体調が急変した場合はどうすればいいのでしょうか。
担当者「自宅療養者向けの相談窓口である、『自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)』に電話(0120-670440)をしてください。電話は24時間受け付けています」
Q.自宅待機中に食料や薬が足りなくなった場合、短時間であれば買い出しのために外出してもよいのでしょうか。それとも、外出は基本的に控えなければならないのでしょうか。
担当者「自宅療養中は基本的に外出を控えてください。なお、東京都では、自宅療養者向けに食料やパルスオキシメーターを配送しています(薬は対象外)。配送を希望する場合は、先述の自宅療養サポートセンターに電話をするか、同センターのウェブフォームから申し込んでください」
Q.自宅療養を解除する際の基準について、感染時に症状がある場合と無症状の場合とでそれぞれ教えてください。また、保健所から感染者に対して、自宅療養の解除日を知らせることはあるのでしょうか。
担当者「国の基準によると、感染時に症状があった場合、自宅療養を解除するには、『発症した日(発症日が明らかでない場合は、陽性が確定した検体の採取日)から10日間以上経過していること』『症状が回復してから72時間以上経過していること』の2つの条件を同時に満たす必要があります。感染時に無症状だった場合は、『陽性が確定した検体の採取日から7日間経過していること』が条件です。なお、感染状況などによって、基準が変更される可能性もあります。
自宅療養を解除する際のやりとりについては、保健所によって異なります。感染時にショートメッセージなどで解除の基準を知らせるものの、解除の判断は自宅療養者に任せるケースが多いですが、中には解除日を知らせてくれる保健所もあるようです。分からないことがあれば、担当の保健所に問い合わせてください」
(オトナンサー編集部)
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