106万、130万、178万…「年収の壁」は少し超えると一番損? パート&アルバイトが陥りがちな手取り激減の盲点【FP解説】
年収の壁を超えそうで年末に慌てないために今からできる対策や、知っておきたい年収の壁・支援強化パッケージの詳細などについて、FPに聞きました。

年収の壁の範囲内で働くパートやアルバイトの人にとって、シフトの調整はとても重要だと言えます。年収の壁を超えそうで年末に慌てないために今からできる対策や、2023年10月に導入された年収の壁への対応策である「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細などについて、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)で元小学校教諭のもっちゃんさんに聞きました。
106万、130万、178万…知っておきたい「税金」と「社会保険」の壁の違い
Q.106万円や130万円、178万円など「年収の壁」を意識して働く人が、なぜ年末ではなく秋の段階で今年の累計収入を細かくチェックしなければいけないのでしょうか。
もっちゃんさん「いわゆる『年収の壁』は『社会保険の壁』と『税金の壁』に分けられ、これらの壁を超えないよう、会社と相談して秋から早めにシフト調整をする人も多いはずです。社会保険の壁には、一定の条件を満たすと勤務先の健康保険・厚生年金に加入することになる『106万円の壁』と、家族の扶養から外れて自分で保険料を負担することになる『130万円の壁』があります。
対して、『178万円の壁』は所得税の壁です。所得税がかからない年収のラインは、従来の103万円から段階的に引き上げられています。2025年度、2026年度の税制改正により、2026年分からはパート・アルバイトの給与収入が178万円以下であれば所得税がかからなくなりました(基礎控除104万円+給与所得控除74万円。2025年分は160万円)。178万円を超えても、超えた分に応じて所得税がかかり始めるだけで、社会保険の壁のように保険料の負担が一気に発生するわけではありません。130万円の壁とは別物である点は押さえておきましょう。
このうち『106万円の壁』は、従業員51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たすパート・アルバイトの人が、勤務先の社会保険に加入するかどうかの基準です。この条件のうち、『月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)』という賃金要件が2026年10月から撤廃となりました。これにより、従業員51人以上の企業で働く人は、年収にかかわらず『週20時間以上』働くかどうかで加入が決まるようになります。
年末年始は繁忙期を迎える業種も多いでしょうから、こうした企業で働くパートさんなどは、新たに加入の対象となるかどうかも含め、秋の段階で確認しておくことが大切です。
ちなみに『企業規模要件(従業員51人以上)』は、賃金要件とは別のスケジュールで見直されます。2027年10月から段階的に対象が広がり(2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上)、2035年10月に撤廃される予定です。現在は対象外となっている中小企業にお勤めの人なども、今後の動きを注視されることをおすすめします」
壁を超えそうな時に取るべき「秋のリカバリー策」
Q.最低賃金の引き上げや、夏から秋の繁忙期で気付かないうちに壁を超えそうになっている場合、秋の時点で取れる具体的なリカバリー策やシフト調整の方法はありますか。
もっちゃんさん「壁を超えそうになっている場合、残りの金額をもとにどこまで働いて良いのかを算出し、会社と相談しながらシフトを調整したり残業を減らしたりして、働く量を減らすのが一般的です。もしくは、手取りが減らないくらいまで壁を大きく突破して働くのもひとつの方法だと思います。
注意したいのは社会保険の壁で、少しだけ超えると保険料の負担によって手取りが大きく減ってしまいます。一方、178万円の壁は税金の壁なので、超えた分に応じて所得税がかかるだけで、手取りが急に大きく減るわけではありません。年齢や雇用形態、家族構成にもよりますが、少しだけ社会保険の壁を越えてしまうのが一番損をするので、働く量を増やすのか減らすのかをなるべく早めの段階で決めておくと良いでしょう」
「年収の壁・支援強化パッケージ」利用時の注意点と必要書類
Q.近年導入された「年収の壁・支援強化パッケージ(一時的な収入増の特例)」を利用する場合、働く本人が会社や税務署に対して準備しておくべき書類や注意点は何ですか。
もっちゃんさん「『一時的な収入増の特例』(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)を利用する場合、まず押さえておきたいのは、これは税務署に申請する制度ではないということです。健康保険の『130万円の壁』に関する仕組みで、所得税などの税金には適用されない点を覚えておきましょう。
2026年4月から、健康保険の被扶養者認定における『130万円の壁』の判定基準が変わりました。従来は『今後1年間の収入見込み』で判断されていましたが、現在は労働条件通知書や雇用契約書などに記載された『契約上の年収見込み額』で判断されます。契約上の年収が130万円未満で、他に収入がなければ、判定は基本的にそこで完結し、扶養にとどまることができます。
その上で、事業主証明は、契約上の年収は130万円未満であるものの、勤務先の繁忙期の残業などで一時的に実際の収入が130万円を超えてしまった場合に使うものです。勤務先に『一時的な収入増である』ことを証明してもらい、配偶者など扶養している人が加入する健康保険の保険者に提出すれば、すぐに扶養から外れることはありません。
なお、この事業主証明の取り扱いは2025年10月から恒久的な制度となりましたが、同じ人が利用できるのは原則として連続2回まで(年1回の収入確認を想定)とされている点は変わっていません。
本人が準備しておくとよいのは、雇用契約書など契約上の年収が分かる資料です。一方、契約そのものを変更して時給や勤務時間が恒常的に増え、契約上の年収が130万円以上になる場合は、『一時的な収入増』には当たらない事業主証明は使えず、扶養から外れることになります。
また、勤務先の社会保険の加入条件を満たす場合も対象外です。適用できるかどうかや必要書類は健康保険組合などによって異なるので、早めに勤務先や加入先へ相談しておくと安心です」
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年末の繁忙期を迎える前の段階で、これまでの収入状況を確認し、会社と相談しつつシフトを調整することが大切だと分かりました。一時的に収入が増えてしまった時には、年収の壁・支援強化パッケージを正しく知ることで、賢く働きましょう。
(オトナンサー編集部)





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