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相次ぐ「ホテルの備品持ち帰り」タオルや食器、ドライヤーまで…SNS「信じられん」怒り噴出→罪に問える?【弁護士解説】

宿泊客がホテルの客室内の備品を持ち帰る行為が問題に。SNSでは怒りの声が絶えませんが、弁護士は「窃盗罪」に当たる可能性を指摘します。

「ホテルの備品持ち帰り」問題に怒りの声も… ※画像はイメージ
「ホテルの備品持ち帰り」問題に怒りの声も… ※画像はイメージ

 長期休暇のたびに話題となる「ホテルの備品の持ち帰り」問題。客室にあるシャンプーやトイレットペーパーをはじめ、タオルや食器、枕、ドライヤーに至るまで、さまざまな“持ち帰り禁止”の備品を持ち帰る宿泊客は少なくないようです。この問題はSNSでも話題に上がることが多く、「ひどいな」「なんで持って帰っていいと思ってるんだ?」「インバウンドも関係あるだろうな……」「信じられん」「持ち帰るとかいうレベルじゃなくて、犯罪だろ」など、怒りの声が後を絶ちません。

 佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士は、ホテルの備品を持ち帰る行為について「窃盗罪に該当する可能性がある」と厳しく指摘します。窃盗罪の罰則や、外国人観光客の場合でも罪に問えるのかなど、法的観点から詳しく教えていただきました。

法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」

 昨今、頻発しているという、ホテルの客室などに置かれている備品を持ち帰る行為。ホテル側が持ち帰りを許していない備品を持ち帰る行為は、「窃盗罪」に当たる可能性があります。

 ホテルの備品と一言で言っても、実際にはいろいろなものがあります。例えば、歯ブラシやカミソリなど衛生上使い回せないものや、1回切りの使用が想定されている個包装のシャンプーやボディーソープなどは、ホテル側も持ち帰りを認めていると考えられます。従って、こうした備品を持ち帰ったとしても、通常、窃盗罪には当たりません。

 一方、容量の大きいシャンプーやボディーソープ、食器、電化製品など、ホテル側が持ち帰りを認めていないものの場合、無断で持ち帰れば窃盗罪に問われる可能性があります。なお、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(刑法235条)。

 持ち帰りを認めていない備品を持ち帰られてしまった場合、ホテル側としては、備品の所有権に基づき返還を求めたり、新しく備品を購入せざるを得なくなった場合の費用などを損害賠償請求したりすることが考えられます。また、警察に被害届を出し、刑事責任を追及する方法もあります。

 ちなみに、ホテルの客室から持ち帰った備品の“種類”も、罪の軽重に影響を与えます。

 例えば、持ち帰りが明らかに認められていない価値の高い電化製品を持ち帰った場合と、備え付けのボールペン1本を持ち帰った場合とでは、経済的な被害の大きさも悪質性も異なります。そのため、起訴されるか否か、起訴されたとして量刑がどうなるかに影響を及ぼします。

【画像】「えっ…あり得ない……」→これがホテルから持ち帰ったら「窃盗罪」になるモノです(実物)

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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