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「ずっと無視される」「もう疲れた」…夫や妻の「不機嫌ハラスメント」で離婚できるの?【弁護士解説】

“準備”を行うことで有利に?

 フキハラの場合の慰謝料請求については、事案によって裁判で認められるかどうかが異なります。

 例えば、不機嫌になった際、人格を否定するような暴言があり、それが継続したために大きな精神的苦痛を被っているようなケースでは、慰謝料請求が認められる可能性もあると思います。

 一方で、フキハラといっても「性格が気分屋なだけ」と評価されれば、慰謝料請求は認められないでしょう。

 では、「フキハラ」を理由に離婚したいと考える場合、どうすればいいのか――。実は、“準備”を行うことで有利になる可能性もあります。

 相手が離婚に応じてくれない場合、フキハラだけでは裁判で離婚が認められにくいので、夫婦間にあるさまざまな問題の証拠を残すようにしましょう。例えば、「不機嫌になったときに暴言を吐く」「不倫の疑いがある」「暴力を振るわれることがある」といったことです。

 不機嫌なときの言動の録音・録画、その日の出来事を書き留めた日記などは、有力な証拠になります。「別居を開始・継続する」といった具体的な行動を始めることも大切です。

(オトナンサー編集部)

【画像】「えっ…こんなにあるの…!?」 これが法的に認められる「離婚の理由」5つです!

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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