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「ずっと無視される」「もう疲れた」…夫や妻の「不機嫌ハラスメント」で離婚できるの?【弁護士解説】

「不機嫌」になると態度や口調に出し、周囲を不快にさせる「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」。夫婦間で悩む人も少なくないようですが、フキハラを理由に離婚することは可能なのでしょうか。

夫や妻の「フキハラ」で離婚できる?
夫や妻の「フキハラ」で離婚できる?

 自分が「不機嫌」であることを表情や口調、態度などに出し、周囲に気を使わせたり、不快感を与えたりする「不機嫌ハラスメント」、いわゆる「フキハラ」という言葉が徐々に知られるようになってきました。家庭内において、パートナーのフキハラに苦しんでいる人も少なくなく、ネット上などでは「夫が不機嫌になったら、いつもずっと無視されます」「妻のフキハラが最近エスカレートしてきて、もう疲れた」「離婚できるならしたい」といった深刻に悩む声も聞かれます。

 佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士は、フキハラでの離婚について「法的に可能」とするも、フキハラ“だけ”を理由に離婚するのは難しいケースもあると指摘します。パートナーのフキハラに悩む人が離婚するにはどうすればいいのか、詳しくご解説いただきました。

相手が離婚に応じなければ…

 結論からいいますと、暴力などの直接的な行為ではない「不機嫌ハラスメント(フキハラ)」で離婚をすることは、法的に可能です。夫婦の話し合いにより、お互いが納得して離婚する場合には、どんな理由であっても離婚できるからです(民法763条)。慰謝料の支払いを含め、離婚の条件についても、双方の話し合い次第になります。

 ただし、相手が離婚に応じない場合、「フキハラ」だけを理由に離婚するのは難しいと考えられます。

 離婚について、話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、夫婦双方が顔を合わせることなく、調停委員を介して話し合いを進めることができます。離婚調停が成立すれば、離婚条件などについて調書がまとめられ、離婚が成立します。

 調停が不成立となると、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって離婚を認めてもらうことになります。裁判で離婚を認めてもらうためには、「法定離婚事由」が必要になります。法定離婚事由には次の5つがあり(民法770条1項)、いずれかが認められる必要があります。

(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないこと
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

 フキハラは(1)〜(4)には当てはまらないため、(5)に当たるか否かが問題になります。「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、婚姻中の一切の事情を考慮しても、婚姻関係が破綻しており、修復の見込みがないことをいいます。そのため、「相手が突然不機嫌になる」「相手の不機嫌にしょっちゅう振り回される」といった事情があり、そのせいでけんかが絶えない状況があったとしても、それだけで直ちに「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められるわけではありません。

 それに加え、例えば、別居期間が何年も続いていたり、夫婦としての会話や関係が一切なかったりなど、さまざまな状況を踏まえて、総合的に婚姻関係の破綻が認められるかどうか判断されます。

 一定の暴言などを伴う、ある程度深刻なフキハラだったとしても、それだけで裁判上の離婚は認められない可能性が高いといえるでしょう。

【画像】「えっ…こんなにあるの…!?」 これが法的に認められる「離婚の理由」5つです!

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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