被害届を出した後、盗品を持ち帰ると自分が“窃盗犯”に!? 「どう対応すべき?」、弁護士に聞く
自分の物を取り返すだけでも罪になる?
Q.届けを出していなかった場合はどうでしょうか。自分の物を取り返しただけでも、法的には窃盗罪等の罪に該当しうるのでしょうか(例:自転車を盗まれる→道や他人の家で発見したので無断で取り返す→窃盗罪に該当する)。
牧野さん「『他人の家で発見したので無断で取り返す』場合、自転車の所有権は自分にあっても、一時的に盗人など他人に占有(事実上支配)されている状態です。他人が占有するものは『他人の財物』とみなされるため、無断で持ち帰れば窃盗罪(刑法242条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)に該当する可能性があります。
また、『道端で発見したので無断で取り返す』場合は、すでに占有を離れている物を横領することになり、遺失物横領罪(刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)に当たる可能性があります。ただし、自己の所有物を回復するために行った行為ですので、処罰の必要性は低くなり不起訴になる可能性が高いでしょう」
Q.このようなトラブルを防ぐために気をつけるべきことは、どんなことでしょうか。
牧野さん「盗まれた所有物を自力で取り戻す行為は、いわゆる『自力救済』と呼ばれ禁止されています。盗まれた自転車を道端や他人の家で発見した場合、すぐに最寄りの警察に届け出て、手続きを踏んでから取り戻す必要があります」
(ライフスタイルチーム)

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