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被害届を出した後、盗品を持ち帰ると自分が“窃盗犯”に!? 「どう対応すべき?」、弁護士に聞く

自分の物を取り返すだけでも罪になる?

Q.届けを出していなかった場合はどうでしょうか。自分の物を取り返しただけでも、法的には窃盗罪等の罪に該当しうるのでしょうか(例:自転車を盗まれる→道や他人の家で発見したので無断で取り返す→窃盗罪に該当する)。

牧野さん「『他人の家で発見したので無断で取り返す』場合、自転車の所有権は自分にあっても、一時的に盗人など他人に占有(事実上支配)されている状態です。他人が占有するものは『他人の財物』とみなされるため、無断で持ち帰れば窃盗罪(刑法242条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)に該当する可能性があります。

また、『道端で発見したので無断で取り返す』場合は、すでに占有を離れている物を横領することになり、遺失物横領罪(刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)に当たる可能性があります。ただし、自己の所有物を回復するために行った行為ですので、処罰の必要性は低くなり不起訴になる可能性が高いでしょう」

Q.このようなトラブルを防ぐために気をつけるべきことは、どんなことでしょうか。

牧野さん「盗まれた所有物を自力で取り戻す行為は、いわゆる『自力救済』と呼ばれ禁止されています。盗まれた自転車を道端や他人の家で発見した場合、すぐに最寄りの警察に届け出て、手続きを踏んでから取り戻す必要があります」

(ライフスタイルチーム)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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