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Perfume、EXILE…新型コロナで相次ぐ公演中止、チケット代は払い戻せる?

キャンセル時の払い戻しは?

Q.感染症が流行している中でコンサートが開催される場合、「会場で感染する恐れがあるのでキャンセルしたい。チケット代を払い戻してほしい」という要望は法的に有効でしょうか。

牧野さん「『会場で感染する恐れがある』という理由が、参加予定者側の不可抗力に当たるか否かの問題になりますが、政府から『外出自粛要請』が出ていたり、参加予定者が高齢や有疾患者で、万が一感染すれば重篤になる可能性があったりする場合、不可抗力に該当する可能性があります。不可抗力に該当すれば、チケット代の払い戻しを請求できます」

Q.感染症流行中の日本で開催されるコンサートに、日本への渡航自粛勧告を出している国から見に来る海外ファンがいた場合、そのファンはチケット代の払い戻し要求ができるのでしょうか。

牧野さん「交通費やホテル代のキャンセル料は難しいですが、国内からの参加予定者と同じく、参加予定者側の不可抗力が認められれば、チケット代は払い戻してもらえます」

Q.新型肺炎と疑われる症状があるのにコンサートに行って、その後、感染が明らかになった場合、何らかの法的責任を問われる可能性はありますか。

牧野さん「陽性の検査結果が判明していれば、故意や過失が認められて民法上の不法行為責任が認められますし、刑事上の傷害罪や過失傷害罪にあたる可能性もあります。実際に、故意に病気を感染させた事件で傷害罪の成立を認めた判例があります」

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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