大ヒット映画「君の名は。」が「君の名は」のパクリにならない法的根拠とは
小説や映画のタイトルに著作権は及ばない
マル(。)のあり/なしという違いこそあれ、こうしたタイトルの重複に法的な問題はないのでしょうか。
高井・村山法律事務所の高井信也弁護士は「一般的に小説や映画のタイトル自体に著作権は及ばないとされています。過去の映画と同じタイトルを新しい映画に付けたとしても原則、著作権侵害にはあたりません」と話します。
しかし高井さんによると、先行タイトルが全国的に誰でも知っている(著名性がある)場合や、映画鑑賞者の間では知られていて(周知性がある)、先行作品と誤認する可能性がある場合には、「同じタイトルの新しい映画が不正競争防止法により、差し止めや損害賠償の対象になる可能性もないとはいえません」とのことです。
(オトナンサー編集部)

コメント