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自宅に侵入した強盗と格闘、死傷させたら「傷害致死罪」の恐れも 正当防衛が認められるには?【弁護士解説】

もし自宅に侵入した強盗と格闘し、相手にけがを負わせたり死なせたりした場合、罪に問われてしまう可能性があるのでしょうか。弁護士に聞きました。

自宅に侵入した強盗と格闘し、けがを負わせたら犯罪に?(画像はイメージ)
自宅に侵入した強盗と格闘し、けがを負わせたら犯罪に?(画像はイメージ)

 近年、闇バイトによる強盗事件が増えており、自宅の防犯対策に力を入れている人は多いと思います。もし自宅に侵入した強盗と鉢合わせ、自分や家族を守るために格闘した結果、相手にけがを負わせたり死なせたりした場合、正当防衛が認められる可能性があるのでしょうか。それとも、過剰な反撃として罪に問われる可能性があるのでしょうか。正当防衛が認められる要件や、過剰防衛となってしまうケースなどについて、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

「正当防衛」と認められるには4つの要件が必要

Q.自宅に侵入した強盗と格闘し、けがをしたり死なせたりしてしまったとします。この場合、反撃した住人は正当防衛を認められるのでしょうか。それとも、罪に問われる可能性があるのでしょうか。

牧野さん「自宅に侵入した強盗との格闘が正当防衛と認められるかどうかは、個別の状況によって異なります。

刑法36条1項では『急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない』と定められており、正当防衛が認められています。つまり、防衛行為が『やむを得ずにした行為』であったかどうかが重要な判断基準となるのです。主に次の4つの要件をすべて満たせば、刑法上の正当防衛が認められます」

【正当防衛の成立に必要な要件】
(1)急迫不正の侵害があった。

(2)積極的に攻撃する意図ではなく、自己や他人の権利を防衛する目的で行動したという防衛意思があった。

(3)自分が逃げる余地があったのにあえて反撃したのではなく、反撃する以外に侵害を避ける方法がなかったという防衛の必要性があった。

(4)素手の相手に金属バットで殴打するなど、防衛行為が客観的に見てやり過ぎでないという防衛行為の相当性があった。

犯人が素手なのに、包丁やバットなどの武器で応戦した場合など、防衛の程度を超えた場合は過剰防衛となり、傷害罪などの罪に問われる可能性があります。

Q.では、自宅に侵入した強盗を見つけたときにすぐに殴る行為や、相手が逃げようとしているときに攻撃したら過剰防衛とみなされる可能性があるのでしょうか。

牧野さん「自宅に侵入した強盗を見つけたときにすぐに殴る行為、犯人がすでに無力化している、あるいは逃走しようとしている状況で、追いかけてけがを負わせた場合は、防衛の程度を超えたものとして、過剰防衛となり、傷害罪などの罪に問われる可能性があります」

Q.「過剰防衛」とみなされた場合、傷害罪以外にはどのような刑罰を科される可能性があるのでしょうか。賠償責任が生じる可能性はありますか。

牧野さん「先述の正当防衛の成立要件の『防衛行為の相当性』を欠き、防衛の程度を超えた行為は刑法36条2項の過剰防衛に該当し、傷害罪や、場合によっては傷害致死罪や殺人罪が成立します。ただし、情状により刑が減軽または免除されることがあります。

他方で、民事では、相手(犯人)に対して傷害について損害賠償責任が生じる可能性はありますが、民事上の正当防衛(民法720条1項)が規定されています。つまり他人の不法な侵害に対し、自己や第三者の権利を守るため『やむを得ず』行った行為による損害は賠償責任を負わないルールになっています。民事上の正当防衛も刑法の『正当防衛』と同様、先述の4つの要件を満たせば損害賠償義務は免除されます」

Q.自宅に侵入した強盗と鉢合わせてしまった際、罪に問われないようにするには日頃からどのような対策が必要なのでしょうか。

牧野さん「自宅への不法侵入は『急迫不正の侵害』に当たる可能性が高いですが、その後の格闘が正当防衛として認められるかどうかは、凶器の有無や攻撃の激しさ、逃走の意思といった強盗側の行動や、使用した手段、強盗のけがの程度、反撃のタイミングといった被害者側の具体的な状況で判断されます。

もし強盗に遭遇した場合、すぐに正当防衛で反撃することを考えるのではなく、危険から逃れる方策を探りましょう。

また、強盗から身の安全を守るためには、一般的に次の3つの対策が重要です。これらの対策を組み合わせることで『この家は侵入しにくい』と思わせ、被害を防ぐ確率を高めることもできるといわれています」

(1)物理的な防犯(侵入させない、諦めさせる)
玄関や窓を確実に施錠してください。窓に防犯フィルムを貼ることで、破壊に時間がかかり、侵入を萎縮させることにつながります。

このほか、音を発する防犯砂利や侵入者を威嚇するセンサーライト、防犯カメラの設置など、敷地への侵入防止策も有効です。

(2)外部からの訪問者、強盗の下見への対策
訪問者を装った強盗に備え、インターホンが鳴ったときはドアチェーンをかけたまま応対しましょう。

(3)万一、強盗に入られた場合(緊急時の対応)の対策
安全の確保が最優先です。抵抗せず、犯人から距離を取り、逃げ出せる場合は外へ逃げる、逃げられない場合は、鍵付きの部屋に隠れ、ベッドなどの家具でバリケードを作ってください。可能であればスマホを持って避難し110番通報しましょう。犯人が襲ってきた場合に備え、防犯ブザーや催涙スプレーなど常備しておくのもよいでしょう。

(オトナンサー編集部)

【画像で見る】「えっ…」 これが「正当防衛」の成立に必要な4つの要件です!

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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1件のコメント

  1. 牧野先生、「盗犯等防止法(特に第1条)」の規定により、自宅内での正当防衛の成立要件は、自宅外の一般的な正当防衛要件より、かなり拡大される可能性が高いです。