GLAYが結婚式での使用を無償化 「著作隣接権」とはどのような権利か
ロックバンドのGLAYが、楽曲をブライダルで使用する場合に限り「著作隣接権」の使用料を徴収しないことを発表。この“神対応”に称賛の声が上がっていますが、著作隣接権とはそもそもどのような権利なのでしょうか。

人気ロックバンドのGLAYが、「GLAY」名義で発表している楽曲をブライダルで使用する場合に限り、「著作隣接権」について使用者から料金を徴収しないことを発表しました。公式ホームページによると「GLAYの楽曲を結婚式で使用したいという多くのお客様からのお問い合わせを受け、メンバー自身も『結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分達の曲を使用してもらえる事は大変喜ばしいことであり、それであれば自分達は無償提供したい』という思いから」無償化に踏み切ったそうです。
歌手や演奏家など「実演家」に認められる権利
そもそも、著作者には、創作した著作物に対して「著作権」や「著作者人格権」が付与されますが、著作隣接権とは、著作物に付加価値を付けて公衆へ伝達している「実演家」「レコード制作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に認められる権利であり、著作者へフルに付与される著作権や著作者人格権のうち、限られた一部の権利(録音権など)が認められています。「実演家」とは、歌手や演奏家、俳優など実演を行う人です。
結婚式や披露宴などで音楽を利用しBGMでCD音楽を流す場合、通常は式場が、著作権については日本音楽著作権協会(JASRAC)へ、著作隣接権については日本レコード協会へと使用料を支払って許諾を得ているため、日本レコード協会への支払いが無償になれば式場の費用負担が減り、GLAYの楽曲の利用が促進されることは間違いないでしょう。しかし、注意しなければならないのは、著作隣接権が無償となっても著作権の許諾手続きと使用料の支払いが必要である点です。
他方で今回の方針は、式場以外の、課金が十分できていない「商業利用業者」が対象となっている側面もあると思います。たとえば、ビデオ制作業者が披露宴で流すストーリービデオにCD音楽を利用するケースなどです。使用料を支払っていない業者に対し、GLAYの楽曲については「著作権使用料だけでも支払ってください」とのメッセージになりますし、隣接権無償化をきっかけに、使用料を支払っていない業者に改めて問題提起する意図もあるのかもしれません。
なお、今回の隣接権無償化という大胆な方針が採れるのは、GLAYなど楽曲を自作・自演するアーティストに限られ、これにほかのアーティストが追随する可能性は低いかもしれません。というのも、歌唱しか担当しないアーティストの場合は、隣接権を無償化しても著作権の使用料が入ってくるわけではないので、GLAYのような方針を取ることは難しいと考えられるからです。
(芝綜合法律事務所弁護士 牧野和夫)
コメント