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同僚の“社内不倫”を言いふらした会社員を待つ笑えない結果

上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得したとして、男性会社員が逮捕された事件。マイナンバー法施行後、初の逮捕事案で本人は否認しているそうですが、私たちが“犯罪”とはつゆ知らず、やってしまっていることは多いようです。

日常のあんな行為やこんな行為まで犯罪に…

 上司のマイナンバー通知カードの情報を不正に取得したとして、警視庁が先日、東京都練馬区の男性会社員をマイナンバー法違反容疑で逮捕しました。

 報道によると、昨年10月の施行後、同法違反容疑での逮捕は初めてのこと。会社員は、以前勤務していた会社のネットワークから上司の女性のパソコンに侵入、保存されていた通知カードの画像データをコピーした疑いがあるといいます。

 この会社員は否認しているそうですが、私たち一般人、とりわけ会社員が“犯罪”とは知らず、ついついやってしまっている行為って意外と多いようです。

「社内不倫」のことを言いふらすと…

 今回取材に応じてくれたのはアディーレ法律事務所の吉岡一誠弁護士です。吉岡さんによると、よくあるのは以下の6つのケースです。

1.他人のIDとパスワードを使用し、インターネットを通じてSNSやメールシステムなどに無断でアクセスする

→不正アクセス禁止法(11条、3条)=3年以下の懲役または100万円以下の罰金

2.ボールペンなどのちょっとした会社の備品を持ち帰る

→窃盗罪(刑法235条)=10年以下の懲役または50万円以下の罰金

3.雨の日に会社やコンビニの傘立てにあるビニール傘を持ち帰る

→窃盗罪(刑法235条)=10年以下の懲役または50万円以下の罰金

4.お酒に酔って自転車を運転する

→道路交通法(飲酒運転、117条の2第1項)=5年以下の懲役または100万円以下の罰金

5.おつりが多いことに気づいているのにそのままもらう

→詐欺罪(刑法246条第2項)=10年以下の懲役

6.同僚の社内不倫話を言いふらす

→名誉棄損罪(刑法230条第1項)=3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

 日常のささいな言動にも注意が必要ですね。

(オトナンサー編集部)

吉岡一誠(よしおか・いっせい)

弁護士

東京弁護士会所属。関西学院大学法学部卒業、甲南大学法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。「友人がとても困っているのに、相談に乗ることしかできない自分自身」に憤りを覚え、弁護士になることを決意。現在は悩んでいる方のために、慰謝料問題や借金問題などを解決すべく日々奔走している。

コメント

1件のコメント

  1. タイトルで、釣るなよ!!!