半額セール前に商品キープ→セール開始後にシール要求 法的問題は?
スーパーの半額セールで、セール開始前に商品をキープし、開始後、キープした商品に「半額シール」を貼るように求める客がいます。法的に問題ないのでしょうか。

スーパーでは閉店時間が近づくと、サンマなどの生ものや総菜の値引きを行うお店が多いです。中には、値引き開始前に商品をかごに入れて“キープ”し、いざ値引きが始まると「半額シール」を貼るように求める客がいるとのネット上の投稿で見かけます。こうした行為は、法的に問題ないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
「代金についての話し合い」に相当
Q.値引き前の商品を買い物かごに入れてキープし、半額セールが始まる際に「半額シール」を貼るように求める客の行為は、法的に問題ないのでしょうか。
佐藤さん「暴言を吐きながら『半額シール』を貼るように求めるなど、極端な行為がなければ“法的には”問題ないでしょう。スーパーでの買い物は店と客との間の売買契約(民法555条)です。売買契約は目的物(商品)と代金が決まり、『買いましょう』『売りましょう』という双方の合意があれば成立します。いくらで売買するかは原則として、当事者が自由に決めることができます。
買い物かごに入れた時点ではまだ、売買契約は成立していません。半額シールを貼るように求める行為は『代金についての話し合い』に当たり、それ自体が違法なものとはいえないと考えられます」
Q.店員は、求められても「半額シール」を貼らないことは可能ですか。
佐藤さん「店員は、半額シールを貼ることも貼らないこともできます。客も『半額なら買おう』とレジに並ぶこともできますし、『半額にならないのなら、購入するのはやめよう』と商品を棚に戻すこともできます。そこは当事者の自由な合意に委ねられます。店には半額シールを貼らない自由、つまり、客の依頼を断る自由があります」
Q.では、売り場に「割引シールは、かごの商品には貼りません」と表示している場合と表示していない場合とで、法的問題の有無が変わる可能性はありますか。
佐藤さん「ほとんど変わらないでしょう。売り場に表示していた場合、店側の意思が事前に示されているわけですが、客が『セール開始前にかごに入れた商品は、割り引いてもらえませんよね』と確認したり、『貼ってほしいんですが無理ですか』と求めたりすることはあるでしょう。これも売買契約が成立する前の、代金に関する話し合いの一環として法的には許されるものと考えられます」
Q.意図的に商品を手元にキープし続けることは、他の客が商品を購入する権利を阻害してしまうと思います。「営業妨害」にならないのでしょうか。
佐藤さん「通常、商品をかごに入れてから何時間以内にレジに持っていかなければならないといったルールは存在せず、商品をかごに入れて持ち歩く行為が、他の客の商品を購入する権利を侵害する不法行為だとは考えられません。
刑法で定められている『業務妨害罪』は、店に関するうその事実を広めることや、店が知らない間に店の設備を壊すこと、店員に暴行を加え怖がらせるなどの手段で、業務を妨害した場合に成立します(刑法233条、234条)。従って、半額セールを待つために商品をキープしていただけでは業務妨害罪には当たりません。
ただ、ここまで述べたのはあくまで、『法的な問題』の有無であり、総菜など温度管理が必要な商品を長時間、買い物かごに入れておいていいものかどうかは常識やマナーの問題だと思います」
Q.レジで商品の精算を行っている最中に半額セールが始まり、購入した中に半額対象商品が含まれていた場合、客から「半額にしてくれませんか?」と言われても、店側は断れるのでしょうか。断れないのでしょうか。
佐藤さん「店側が断りたいと思えば断ることができます。かごの中に入れた商品に半額シールを貼るかどうかも、レジで精算する際に半額に応じるかどうかも基本的に、店の自由です。
なお、法的には売買契約が成立すると、店側は客に対して合意した代金を支払うよう求める権利が発生し、客には代金を支払う義務が生じます。スーパーでの買い物の場合、いつの時点で売買契約が成立したのか、厳密に考えると難しい問題です。レジに商品を置いた時点なのか、レジを通過した時点なのか、店員が合計代金を伝えた時点なのかなどいろいろなケースが考えられ、定説はないといえるでしょう。
仮に、レジに商品を置いた時点で売買契約が成立したと考えるのであれば、客から『半額にしてもらえませんか?』と言われても、元の値段で契約済みなので『半額にはできない』と法的に断ることも可能になります」
(オトナンサー編集部)
コメント