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「首相にやじ」で逮捕も? 侮辱罪厳罰化の効果と懸念、弁護士に聞く

インターネット上の誹謗中傷対策などを目的として、「侮辱罪」を厳罰化する改正刑法が成立しました。その効果と懸念について、弁護士に聞きました。

侮辱罪厳罰化でどうなる?
侮辱罪厳罰化でどうなる?

 インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策などを目的として、「侮辱罪」を厳罰化する改正刑法が6月13日に成立しました。懲役刑になる可能性もあるということで、誹謗中傷の抑止効果が期待される一方、「正当な批判」まで抑制しかねない、との懸念の声もあります。厳罰化は本当に効果があるのでしょうか。“副作用”の恐れはないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

表現活動、萎縮の恐れ

Q.まず、「侮辱罪」がどのような行為を対象として、今回の改正でどのように刑罰が変わるのか教えてください。

佐藤さん「『侮辱罪』は、公然と人を侮辱した場合に成立します(刑法231条)。『名誉毀損(きそん)罪』が、公然と“事実を摘示し(示し)”、人の社会的評価を下げた場合に成立するのに対し(刑法230条)、『侮辱罪』は事実を摘示しなくても成立します。具体的には、『バカ』『ブス』といった言葉をSNSで発信したり、たくさんの人がいる前で言ったりすると、侮辱罪に問われる可能性があります。

現在、侮辱罪の刑罰は、刑法の中で最も軽く、『拘留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑)または科料(1000円以上1万円未満を支払う刑)』のみです。今回の法改正により、『1年以下の懲役・禁錮もしくは30万円以下の罰金』が加えられることになります」

Q.なぜ厳罰化するのでしょうか。

佐藤さん「2020年、プロレスラーの女性が、ネット上で誹謗中傷され、亡くなったことがきっかけとなり、侮辱罪の厳罰化を求める声が高まりました。特に、ネットでの匿名の発信者による誹謗中傷が社会問題となる中、抑止効果が期待され、厳罰化に至りました」

Q.厳罰化によって、インターネット上の誹謗中傷が減る効果は期待できるのでしょうか。

佐藤さん「一定の効果は期待できるのではないかと思います。先述したように、侮辱罪は、相手を傷つけるような言葉を発する犯罪です。今までは『このくらい、大したことではない』という意識が働き、よく考えずに発してしまうケースも多かったように思いますが、厳罰化によって、社会全体が『そうした発言は、許されない犯罪だ』という認識に変わっていくことで、発する前に思いとどまる人も増えるのではないでしょうか。

改正法の施行後、誹謗中傷の抑止効果についても、しっかり検証することが大切だと思います」

Q.国会での採決で立憲民主党などは反対しました。厳罰化について、どのような懸念があるのでしょうか。

佐藤さん「厳罰化が『表現の自由』の制約につながるのではないかという懸念があります。例えば、政権を批判したい国民が、やじを飛ばそうとしたとき、『もしかすると、これも侮辱罪に当たるとして、この場で逮捕されてしまうだろうか。刑務所に入れられてしまうだろうか』などと不安になり、言いたいことを言えなくなってしまう危険性があると考えられます。実際に逮捕されたり、刑事責任を追及されたりしなかったとしても、表現活動が萎縮する恐れはあるでしょう。

厳罰化により、『懲役・禁錮』が加わることで、現行犯逮捕などの逮捕要件が緩和されます(刑事訴訟法217条など)。一方、政府は侮辱罪での現行犯逮捕について、『法律上は可能だが実際上は想定されない』とする統一見解を示しています。

今後、権力の乱用にあたるような恣意(しい)的な逮捕がなされないか、逮捕まで至らなくても、逮捕をちらつかせて表現を萎縮させるようなケースが生じないかなど、しっかり監視していく必要があるでしょう。

改正刑法には、『施行3年後に表現の自由を不当に制約していないか検証する』とした付則が設けられており、今後、厳罰化による影響に注目する必要があると思います」

(オトナンサー編集部)

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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